建売住宅を購入するのは、人生のなかでも重要なイベントです。
このときに必要になるのが手付金と呼ばれる、売買契約をする際に買主に支払うお金です。
今回は手付金とは何か、手付金が払えない場合の対処法や支払いのタイミングについてもご紹介します。
建売住宅の購入時に注意しなければならないこともあるのであわせてお伝えします。
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建売住宅を購入するときの手付金とは
気にいった物件が見つかったら、不動産会社と具体的な契約の話を進めます。
売買契約時に購入意思の証として、売主に預けるのが手付金です。
相場は物件価格の5%から10%です。
手付金は購入する意思表示になるお金で、物件の購入費用の一部になります。
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建売住宅を購入するときの手付金を支払うタイミングとは
建売住宅を購入する際に手付金を支払うタイミングは、売買契約日に現金で用意するのが一般的です。
現金で用意する意味は、信用の代わりになるからで手付金は後から購入費用の一部として戻ってくる仕組みです。
信用とリスクを回避する意味合いで支払うものなので、現金で用意しましょう。
売買契約日に間に合うように、計画的に用意するのが大切です。
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建売住宅の手付金が払えない場合の対応とは
手付金として提示された金額が、売買契約日までに用意できない場合もあります。
このときの対処法として、手付金の交渉をやり直すことも可能です。
相場はありますが、具体的な金額は不動産会社との話し合いになります。
そのため、少し金額を下げてもらえないか相談するのも大切です。
家族や友人に一時的に借りる方法もあります。
注意しなければならないのが、カードローンを組んで借金をしてしまう方法です。
借金をしてしまうと住宅ローンの本審査に影響が出るため、最悪の場合は借りられない可能性があります。
期限までに現金が用意できないと判断したら、購入の見送りを検討しても良いでしょう。
払えないのに無理をすると、住宅ローンが組めなくなるだけでなく、契約の解除となると手付金が返ってこない可能性もあります。
無理のある手付金の調達は、大きな損害につながるかもしれないので注意してください。
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まとめ
手付金は建売住宅を購入する意思を売主に伝えるものです。
原則現金で契約日までに、交渉した金額を用意する必要があります。
相場はありますが、不動産会社との相談によって金額は変更可能な場合もあります。
借金をすると、本審査も通らなくなるので払えないときは無理をしないようにしてください。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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