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【コラム】不動産の売却益とは?計算や節税の方法も解説!

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【コラム】不動産の売却益とは?計算や節税の方法も解説!

カテゴリ:売却お役立ち情報

不動産の売却益とは?計算や節税の方法も解説!

多くの方にとって、不動産の売却は一生のうちにそう何度も経験することではありません。
そのため「売却益」という用語が出てきても、そのくわしい意味をよく知らない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方のために、売却益とはなにか、その計算方法や節税効果・控除について解説します。

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不動産を売却した際の売却益とは?

不動産の売却益とは、土地や家などを売却したときに出る利益です。
土地や建物を売った場合、売却価格そのものでなく、売却益に対して税金がかかります。
しかし、3,000万円の特別控除の特例を利用すれば、課税されずに済むかもしれません。
特例を利用する場合は、売却した年の翌年に確定申告をおこなう必要があります。
慣れていない方にとっては確定申告も複雑な点が多いので、どうしても不安な方は税理士などに相談すると良いでしょう。
なお、家や建物は高額で売れることが多く、いつでも利益が出ると思われがちですが、実際はそうでもありません。
損をする可能性も十分あることを念頭に置いておきましょう。

不動産を売却したときの売却益はどう計算するの?

不動産を売却するのであれば覚えておきたい言葉に、課税譲渡所得があります。
家や土地を売却したときの利益は譲渡所得と言い、そのなかでも課税対象となるのが課税譲渡所得金額です。
これは、売却価格からその物件の取得費と譲渡費用を引き、さらにそこから特別控除額を引いて計算します。
売却価格とは、その名のとおり実際にその物件が売れた価格です。
取得費とはその物件の入手費用ですが、家の場合は経年劣化があるため、減価償却費を引いて計算します。
譲渡費用とは、不動産の売却にかかった費用で、媒介契約を結んだ不動産会社に支払った仲介手数料、売買契約を結んだ際の印紙税などが該当します。
また、いくつかの条件を満たせば特別控除が利用でき、課税対象となる金額をさらに減らすことが可能です。

不動産の売却でかかる税金は節税できる!

上述したように、実際に課税されるのは売却価格ではなく、売却益に対してです。
たとえば、マイホームや相続した空き家を売却した場合は、3,000万円の特別控除が利用できます。
3,000万円の特別控除を利用すれば、譲渡所得の売却益のうち3,000万円までは課税されなくなり、より大きな節税になるのではないでしょうか。
また、不動産を売却して利益が出ず、かえって売却損が出た場合も、その分を給与所得から差し引くことで節税が可能です。
ただし、確定申告をおこなわないかぎり節税できませんのでご注意ください。

まとめ

家や土地を売ったときに出た利益には税金がかかり、課税対象となる部分を課税譲渡所得と言います。
売却益が計算できたら、売却した翌年の確定申告はかならずおこないましょう。
条件さえ合えば特別控除を利用したり、売却損が出た場合もその分を給与所得から差し引いたりすることで支払う税金を減らせます。
株式会社すまいのスプラウトは手稲区や西区を中心に、不動産に関してさまざまなサポートをご提供いたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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