自己破産をすると、不動産を処分するケースがあるため、破産前に売ってしまおうと考えていませんか。
破産前に売るとさまざまなメリットがありますが、財産隠しが疑われるため、注意してください。
今回は、破産時に不動産を売るタイミングや、破産前に売るメリットをご紹介しますので参考にしてみてください。
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自己破産時の不動産を売却するタイミング
自己破産後のタイミングで不動産を売却するのであれば、破産管財人が売る方法と、自分自身で売る方法があります。
基本的に、自分名義だった家や土地などは破産管財人が処分します。
ただし、破産者が持っていた物件はできるだけ高く処分して、破産者にできるだけ返還しなくてはいけません。
破産管財人を選定せずに自分で売却できるケースは、債務者にめぼしい財産がなく、財産を売っても債権者に配当できない場合です。
具体的には、オーバーローンと呼ばれる、物件を売ってもローンが残る状態です。
また、自己破産前のタイミングでは、自分で物件を売ります。
ただし、財産隠しと判断されると詐欺罪に問われる可能性があるため、気を付けてください。
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自己破産の前に不動産を売却するメリット
自己破産前に不動産を売るメリットは、仲介手数料などの費用を含めて売れるため、自己負担を減らせる点です。
また、破産前の不動産売却は競売ではないため、破産後と比べて高く売却できます。
債務を払いきれない場合は、裁判所が不動産を売り、売却金額を債務履行に充てています。
競売にかけられる前に任意売却をしておけば、相場に近い価格での売却が可能です。
ただし、破産前の不動産売却は、免責調査で財産隠しと判断されないように注意してください。
財産隠しは、財産を不当に処分したり隠したりする行為であり、罪に問われるケースがあります。
財産隠しに該当しないためには、金融機関から合意をもらったあとに不動産を売って、売却価格を債務履行に充ててください。
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自己破産前の不動産売却はローンの有無で変わる
ローンを完済しているかどうかによって、破産前の売却方法が変わります。
ローンの返済ができなくなったり、売却額を充ててもローンを完済できなかったりする場合は、任意売却になります。
任意売却をしておくと、売る方の経済事情は知られません。
競売の場合は官報によって経済事情が知られてしまうため、購入者にとって心理的瑕疵が発生します。
ローンを完済できていれば、普通の不動産売却と同じです。
ただし、利益を債務履行や自己破産に関連する費用に充てなければ、免責許可が得られず自己破産ができないおそれがあります。
売って得たお金を、私的に利用してはいけません。
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まとめ
自己破産後に不動産を売る場合は破産管財人に売ってもらうケースがありますが、自己破産前であれば自分で売ります。
自己破産前の売却は相場に近い価格で売れますが、財産隠しと判断されて詐欺罪に問われる可能性があります。
利益を債務履行や自己破産関連費用に充てなければ、免責許可がおりません。
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