不動産売却をする際は、売却益が入るだけでなく税金も生じる点を忘れてはいけません。
後からかかる税金もあるため、いつ払うかに注意し現金が足りなくならないよう資金計算が重要です。
そこで今回は、不動産売却でかかる税金はそれぞれいつ払うのか、締結時・登記時・翌年に分けて解説します。
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不動産売却の契約締結時に払う税金について
不動産売却の契約締結時にかかる税金のひとつが、印紙税です。
印紙税は印紙税法で定められた文書に課税されるもので、売買契約書や建物の建築請負契約書などそれぞれの契約書にかかります。
印紙を契約書に貼り消印をすると、印紙税の納付ができます。
不動産の契約書は買主と売主で1通ずつ保管するのが一般的ですが、この場合は印紙が2枚必要です。
印紙税を節約するために写しを保管する方もいますが、写しでも当事者直筆の署名があるなど契約書と同等のものには印紙を貼ることが求められています。
印紙を貼っていないことが税務署に知られると過怠税が徴収されるため、注意が必要です。
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不動産売却で登記時に支払う税金とは?
不動産売却の際は名義を変更する登記の手続きが必要ですが、登記時には登録免許税がかかります。
登記免許税は、固定資産税評価額に税率をかけて算出します。
登記の手続きは土地や建物の引き渡し時に同時におこなわれるのが一般的です。
登記の手続きには高い専門性が求められるため司法書士に依頼することが多いですが、その場合は司法書士への依頼報酬も必要となります。
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不動産売却の翌年にかかる税金とは?
不動産売却をした翌年の確定申告では、譲渡所得税と住民税がかかります。
これらの税金は売却利益が大きいと高額になる可能性があり、注意が必要です。
譲渡所得税と住民税は、譲渡価格から不動産の取得費と売却の経費、特別控除額を差し引いた額に税率をかけて算出します。
所得税と住民税の税率は、不動産の所有期間が5年を超える場合は約20%、5年以下の場合は約40%が課税されます。
不動産の取得費がわからない場合は譲渡価格の5%を計算しますが、この額は実際の取得費より高くなる場合が多いため、できる限り取得額を証明できる書類を探すのがおすすめです。
また、家の売却価格によっては不動産の取得費や売却経費を差し引くと利益がないケースもあります。
その場合にも、特別控除や損益通算を適用するには確定申告が必要なため、申告を忘れないようにしましょう。
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まとめ
不動産売却において契約締結時には印紙税、登記時には登録免許税がかかります。
また翌年の確定申告では、譲渡所得金額に応じた譲渡所得税と住民税が算出されます。
不動産売却に関する税金をいつ払うか忘れないようにし、支払いのための資金確保をしておくことが大切です。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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