共有名義の不動産を持っている方は、どちらかが他界した場合の対策を考えていらっしゃるでしょうか?
実は、共有名義の不動産であっても、残された1人がすべて相続できるわけではありません。
この記事では、不動産の共有名義人の片方が他界した場合誰が相続するのか、相続手続きの流れのほか、注意点も解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買マンション一覧へ進む
不動産の共有名義人の片方が他界した場合誰が相続するのか
原則として、不動産の共有名義人の片方が他界した場合に相続をするのは、共有名義人でなく、法定相続人となります。
相続順位は、妻や夫の配偶者は常に相続人になり、配偶者以外の相続人については優先順位が決められています。
第1順位は子ども、第2順位は親などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。
また、相続分の割合としては、配偶者のみの場合は「全部」、配偶者と子の場合は「それぞれ2分の1」となります。
なお、配偶者と直系尊属の場合は「配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1」となり、配偶者と兄弟姉妹の場合は「配偶者は4分の3、兄弟姉妹4分の1」となります。
▼この記事も読まれています
【コラム】実家を相続する場合の片付けをする人は誰?遺品整理の方法や注意点とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買マンション一覧へ進む
不動産の共有名義人の片方が他界したときの相続手続きの流れについて
不動産の共有名義人の片方が他界したときの相続手続きの流れは以下のようになります。
●①:遺言書の有無を確認
●②:相続人を確定させる
●③:相続人全員で遺産分割協議を行う
●④:相続登記を行う
共有名義の不動産について、共有者が亡くなったときは、共有持分を相続人に移転する相続登記が必要です。
なお、相続税の申告と納付は、亡くなった人の死亡を知った日の翌日から10か月以内におこなうこととされています。
▼この記事も読まれています
【コラム】実家を相続する前に知っておきたい!兄弟間トラブルの予防方法と解決策
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買マンション一覧へ進む
不動産の共有名義人の片方が他界したときの注意点
不動産の共有名義人の片方が他界したときの注意点として、「ローンや団信の加入を確認する」ことが挙げられます。
親子ローンやペアローンに加入していた場合、債務も相続財産に含まれることになるので、加入の有無を確認しましょう。
また、被相続人名義の住宅ローンが残っているケースでは、残債は相続財産から控除できるので確認が必要になります。
さらに、住宅ローンに関しては団体信用生命保険(団信)に加入している場合も多いので注意が必要です。
なぜなら、被相続人が住宅ローン返済中に亡くなったとしても団信に加入していれば、故人が死亡した場合、住宅ローンの返済義務は免除となるからです。
▼この記事も読まれています
【コラム】負動産は不動産売却で処分するのがおすすめ!相続放棄の方法もご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買マンション一覧へ進む
まとめ
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、相続するのは共有名義人ではなく法定相続人となります。
また、相続手続きの流れは「遺言書の有無を確認、相続人を確定させる、相続人全員で遺産分割協議をおこなう、相続登記をおこなう」となります。
注意点としては、「ローンや団信の加入を確認する」ことが挙げられ、債務を確認し、免除や控除が受けられるか確認しましょう。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買マンション一覧へ進む