実家を相続する際に発生する作業として、家の片付けがあります。
親が亡くなると葬儀の準備だけでなく、実家の遺品整理にも追われることになります。
遺品整理は、親族と協力して進める必要があるため、労力も時間もかかる作業です。
ここでは、実家の片付けをすべき人は誰なのか、また遺品整理の方法や注意点について解説します。
そもそも誰が主体でおこなうべき?実家の片付けをする人は相続人
親が亡くなった後、実家の片付けをおこなうのは相続人である子どもです。
故人に子どもがいない場合は配偶者、親、もしくは兄弟がおこなうことになります。
わざわざ片付けなどしなくても、すべて処分すればよいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、遺品整理は重要な作業です。
相続した家を売却するためには、私物をすべて家の外へ持ち出す必要があります。
また、遺産分割をするためには財産をすべて把握する必要があるため、相続をおこなううえで遺品整理を避けてはとおれません。
預貯金や貴金属などのプラスの財産だけでなく、未払いのクレジットカードなどマイナスの財産も把握するほか、重要書類を見つけだすためにも、遺品整理は大切な作業です。
ただし、実家の相続を放棄する場合は、実家の片付けをおこなってはいけません。
片付けをおこなうと相続したとみなされる恐れがあるため、遺品には手を付けないように注意しましょう。
相続する実家の片付けの方法は?業者に依頼するのもおすすめ
自分達で片付けをする場合、遺品整理を効率よく進めるためには、事前に親族間で処分するものと残すものを話し合っておきましょう。
後に、トラブルになることを避けるためです。
また、事前に立てたスケジュールに沿って作業をおこなうことも、効率よく進めるポイントです。
忙しくて自分でおこなう時間がない場合は、遺品整理を専門としている業者に依頼するほか、不動産会社に依頼することも検討してみましょう。
実家を解体するつもりであれば、まとめて遺品も処分してもらうことも可能ですが、建物を解体して更地になると固定資産税が上がるため、注意が必要です。
遺品整理を後回しにしていると、どんどん家が劣化してマイナスの財産になりかねません。
早い段階で、遺品整理のスケジュールを立てることをおすすめします。
まとめ
家を相続する場合、実家の片付けは相続人がおこないます。
遺品整理をおこなう前に、親族全員で処分方法などを話し合って共有しておくことで、事後のトラブルを避けられるでしょう。
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