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【コラム】生産緑地とは?指定解除の方法や売却時の注意点を解説

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【コラム】生産緑地とは?指定解除の方法や売却時の注意点を解説

カテゴリ:売却お役立ち情報

生産緑地とは?指定解除の方法や売却時の注意点を解説

不動産売却時に注意したい土地のひとつに「生産緑地」があります。
生産緑地はそのままの状態では売却ができず、売却前に生産緑地の指定を解除しなければなりません。
今回は生産緑地とはなにかご紹介したうえで、生産緑地の売却方法や売却にあたっての注意点を解説します。

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生産緑地とはなにか

そもそも生産緑地とは、市街化区域内にある農地を指す言葉です。
1968年に都市計画法が制定・施行された際、土地は都市化を進める「市街化区域」と自然を残す「市街化調整区域」に分けられました。
利便性の高い市街化区域は地価が急騰し、これに伴って固定資産税も上昇した結果、市街化区域に取り残された広い農地の所有者にかかる税負担は増してしまいます。
この問題に対処するために誕生したのが生産緑地であり、生産緑地に指定された農地には税負担が軽減される特例が与えられたのです。

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生産緑地の売却には指定の解除が必要

生産緑地に指定された土地はそのままの状態で売却できませんが、指定を解除すれば土地の売却が認められます。
指定解除の要件は「生産緑地として指定された日から30年以上が経過したこと」「主たる従事者に農業を続けられない事情が生じたこと」「主たる従事者が死亡したこと」のうちいずれかです。
上記の条件を満たすことを確認し、土地を管轄する自治体に申請すれば、自治体が買取もしくは農業従事希望者へ斡旋がおこなれます。
買取・斡旋がおこなわれない場合は、生産緑地の行為制限が解除され、宅地への転用・新築が可能です。
宅地への転用・新築が可能になれば、一般の方へ土地の売却ができます。

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生産緑地の指定を解除するときの注意点

指定を解除すると農地としての優遇措置を受けられなくなるため、従来と比較して高額な固定資産税が請求される点には注意が必要です。
急激な税負担を抑えるための特例として「激変緩和措置」が適用されますが、これは5年後に失効し、その後は約10倍の固定資産税を支払わなければなりません。
相続税の猶予納税特例を適用していた場合に限り、相続税の申告期限の翌日から年利3.6%の納税猶予額が請求される点にも注意が必要です。
また、自治体によっては生産緑地の買取を拒否するケースも見られるため、この場合は税負担が少ない激変緩和措置が適用されている間に不動産会社に相談することをおすすめします。

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まとめ

生産緑地とは、市街化区域内にある農地を示す言葉です。
生産緑地はそのままでは売却できない土地ですが、指定解除の申し出をおこなえば売却できます。
指定解除から5年が経過すると高額な固定資産税が請求されるため、不動産会社にも相談しながらできるだけ早く売却の手続きを進めることをおすすめします。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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