少子高齢化や人口減少などの問題で、多くの物件が負動産となっています。
負動産は固定資産税や都市計画税などの維持費が高く、所有しているだけで損をしてしまうことがほとんどです。
それらは相続などで本人の意思とは関係なく引き継がれることが多く、処分方法に悩んでいる方も大勢いることでしょう。
今回は、負動産の特徴や相続放棄の流れなどをご紹介します。
不動産売却における負動産とは
そもそも、負動産とはどのような物件のことを指すのでしょうか。
かつての不動産は、賃貸物件やリゾートマンションなどとして資産を生み出すものとして扱われてきました。
しかし、近年ではそれらの不動産の価値が激減し、借り手や買い手が付かない物件が多いのも現状です。
そのような固定資産税などの維持費が発生するだけで、価値や利益を生み出さない不動産を総称して「負動産」と呼びます。
立地や建物の状態が悪い空室の多い賃貸物件や親から相続した住宅・農地などがそれらに当てはまるでしょう。
不動産売却前に知っておきたい負動産を相続放棄する方法
不動産を所有しても使い道がないと事前にわかっていれば、相続放棄を申し立てられます。
相続放棄ができる期間は、相続があるを知った日から3か月以内です。
相続人全員が放棄をすれば、対象の不動産は国庫に入るため、固定資産税の支払い義務もなくなります。
ただ、プラスの財産とならない負動産のみを拒否することは不可能で、一度放棄してしまうとすべての財産を相続できなくなってしまいます。
現金や預貯金など他の財産を引き継げなくても良いか、よく考えてから判断するようにしましょう。
負動産の処分は不動産売却がおすすめ!
相続で負動産があると判明した場合は、相続放棄より売却したほうがスムーズに手続きが進みます。
所有者を決めると、相続人同士で揉めたりトラブルになったりする可能性があるため、不動産を共有状態にしたまま売却するのが理想です。
ただ、名義変更がされていない不動産は買主にとっても購入のリスクが高まります。
不動産の所有者を決められるのであれば登記を変更し、共有状態のままであれば相続人全員の同意を得るようにしましょう。
負動産の売却には、買取と仲介があります。
弊社はどちらにも対応しているため、負動産の売却にお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
まとめ
負動産は価値や利益を生み出さないマイナスの資産です。
その多くは相続で引き継がれますが、相続放棄や不動産売却をすることでそれらの物件を処分できます。
ただ、相続放棄は話し合いに時間が掛かるため、負動産の処分を急いでいるという方は売却を検討すると良いでしょう。
弊社では、立地や状態に難がある物件でもスムーズに売却が可能です。
株式会社すまいのスプラウトは手稲区や西区を中心に、不動産に関してさまざまなサポートをご提供いたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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