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【コラム】新築を建てたばかりで離婚したらどうなる?売却や名義変更も解説

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脇田 悠牙

筆者 脇田 悠牙

不動産キャリア4年

旭川大学高校3年時に甲子園に出場、強肩強打(?)の4番センターとして、星稜高校の奥川投手(現ヤクルトスワローズ)から2本のヒットを打ちました。(試合は0-1の完封負け…)

野球で培った根性と誠実さや明るさで、お客様に最後は笑顔で契約していただけるよう、元気良く対応をさせていただきます!

まだまだ若輩の身ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

新築を建てたばかりで離婚したらどうなる?売却や名義変更も解説

離婚に際して新築住宅の扱いをどうするかは、多くの家庭で深刻な悩みとなるでしょう。
とくに、ローンや名義といった法的・金銭的な問題が複雑に絡むため、慎重な対応が求められます。
本記事では、売却や住み続ける場合の選択肢、それぞれの注意点について解説いたします。

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離婚に伴う住宅売却

離婚によって新築の家を売却する際は、ローン残債と売却価格の関係を把握することが大切です。
売却価格がローン残高を上回るアンダーローンの状態であれば、売却によって残債を完済でき、余剰が生じるでしょう。
この余剰金は、原則として夫婦で、2分の1ずつに分割するのが一般的な取り決めとなります。
一方で、ローン残高のほうが多いオーバーローンの場合、売却しても完済が困難となるため、任意売却などを検討せざるを得ません。
任意売却は、金融機関の合意が必要であり、手続きも複雑になる傾向があります。
そのため、まずは信頼できる不動産会社に査定を依頼し、ローン残債との比較をおこない、適切な判断を下すことが求められます。
また、住宅金融支援機構など公的機関が設ける相談窓口を活用するのも1つの方法です。

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離婚後も自宅に住み続ける方法

新築住宅に離婚後も住み続けるには、名義とローンの状況を正確に把握しておくことが欠かせません。
登記簿上の名義人、住宅ローンの契約者、実際の居住者が異なる場合には、金融機関との調整が必要となります。
とくに、住宅ローン返済中の名義変更は、金融機関の承諾がなければ認められないのが一般的です。
そのため、名義人が住宅に住まないケースでは、ローン支払いの責任と居住権の関係が曖昧になり、トラブルの要因となります。
このようなリスクを避けるためには、離婚協議の段階で住居に関する取り決めを明文化しておきましょう。
また、将来的に名義変更が可能となる見通しがあるかどうかを含めて、長期的な住居計画を検討する必要があります。

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離婚時の注意点

新築を建てた直後に離婚する場合、トラブルを防ぐための文書整備が大切です。
離婚協議書を作成し、公正証書として残しておくことで、将来の紛争を未然に防ぐことができます。
とくに、住宅に関しては、ローンの負担割合や名義の帰属、今後の支払い方法について記載する必要があります。
また、住宅ローンの連帯保証人や連帯債務者となっている場合、離婚によってその責任が自動的に解除されることはありません。
この点を誤解していると、離婚後も返済義務を負い続けることになりかねないため、注意が必要です。
金融機関と相談し、保証の解除や契約内容の見直しを検討することが現実的な対応となるでしょう。
住宅に関する問題は、感情論だけでは解決できないため、専門家の助言を受けながら冷静に進める姿勢が大切です。

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まとめ

新築住宅の売却では、ローン残債との関係を踏まえて適切な処理をおこなうことが基本です。
離婚後も住み続ける場合には、名義とローンの整合性を確保し、書面での取り決めが大切となります。
協議書や公正証書の整備、ローン契約の見直しによって、離婚後のトラブル回避が図られます。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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