住宅ローンを組んで不動産を購入したものの、親との同居や転勤などの理由で売却を検討する方もいらっしゃるでしょう。
はたしてローン残債があっても、不動産の売却は可能なのでしょうか。
今回は、住宅ローン残債がある不動産の売却方法について解説します。
ローン残債のある不動産に設定される抵当権とは?
不動産の購入時に住宅ローンを契約した場合、金融機関は該当不動産に「抵当権」を設定します。
抵当権とは、簡単にいうとローンの担保です。
住宅ローンを借りた方が万が一返済できなくなったとき、抵当権を有している金融機関は不動産の売却資金で融資金額を回収できます。
抵当権は住宅ローンを完済すれば抹消できますが、自然に消えるわけではありません。
住宅ローンの残債をすべて払い終えたら、法務局へ行って「抵当権抹消登記」をおこないます。
ローン残債のある不動産売却の流れと方法
住宅ローンの残債があっても不動産の売却はできますが、前提として引き渡す前にローンを完済して抵当権を抹消しなくてはなりません。
その際、不動産の売却金額を返済にあてて抵当権を抹消したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まずは不動産会社に査定を依頼しておおよその売却額を把握し、ローンを完済できそうか確認しましょう。
売却額がローンの残債を上回る「アンダーローン」のケースでは、問題なく抵当権を抹消できます。
この場合は売却後に買主から借り、いまの家に住み続ける「リースバック」の利用も可能です。
現在と変わらぬ生活を続けながら、当座の資金を調達できる点が特徴です。
一方、売却額がローンの残債を下回る「オーバーローン」の場合は、預貯金を使って完済するか、住み替えローンを利用して残債を新たな家の住宅ローンに合算し抵当権を抹消します。
ローン残債のある不動産売却時の注意点をご紹介
住宅ローンの残債がある不動産を売却する際は、以下の注意点を押さえましょう。
まずは、「売り先行」で売却活動を進めることです。
売り先行とは、現在の家を売却してから新たな家を購入する方法です。
売却資金を住宅ローンの返済や新居の購入費用などに充てられるため、資金計画を組みやすいメリットがあります。
次に、不動産の築年数で売却額が変動する点です。
一般に、建物の価値は築年数に比例して下がります。
そのため、場合によってはオーバーローンとなる可能性があることを念頭に置きましょう。
まとめ
住宅ローンの残債があっても不動産の売却はできますが、それには抵当権を抹消しなくてはなりません。
売却額でローンが完済できそうかを把握するため、まずは弊社へ査定をご依頼ください。
事前にしっかりとシミュレーションしたうえで、売却活動を進めましょう。
株式会社すまいのスプラウトは手稲区や西区を中心に、不動産に関してさまざまなサポートをご提供いたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓