「土地や建物を相続したときに税金の負担を減らす方法はある?」と疑問を抱く方は多いでしょう。
相続税の負担が大きすぎて相続財産を手放す事例が増えており、生活基盤を保証する目的で特例が利用できる可能性があります。
本記事では、小規模宅地等の特例とは何かお伝えしたうえで、適用要件と注意点を解説します。
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相続税の小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、土地の評価額を50%から最大80%まで減額できる制度で、土地や建物を相続したときの節税対策として利用されています。
特例が生まれた背景には、高度経済成長によって地価が高騰して、相続税の支払いが困難でやむなく土地を処分する方たちが続出する事態に対処する目的があります。
土地を維持できないと、被相続人と同居したり事業をしていた場合は、引っ越しや事業を強制されて生計が立てられなくなるなどの問題に発展するため深刻です。
特例を適用すると土地そのものの価値を維持した状態で税金が大幅に下がる大きなメリットがあるため、基本的には多くの方たちが利用を検討しています。
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相続税の小規模宅地等の特例の適用要件
相続税の小規模宅地等の特例には多くのメリットがあるからこそ適用条件は厳しく、対象者は配偶者・同居親族・別居親族のみです。
別居親族は、3年以上賃貸物件など持ち家がない状態で生活している親族が対象で、過去に該当する土地や建物を所有した事実がない方が対象です。
また対象となる宅地等には特定居住用宅地・特定事業用宅地・貸付事業用宅地・特定同族会社事業用宅地の4つに分類されます。
特例名に「小規模」と記載されている通り、限度面積は200㎡?400㎡の範囲で宅地の種類と範囲に応じて50%もしくは80%の減額が適用されます。
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相続税の小規模宅地等の特例を受ける際の注意点
相続税の小規模宅地等の特例を受ける際の注意点として、まずは基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていなければならないため相続税の申告が必須です。
また二世帯住宅の土地・建物は区分所有登記をしていると同居していないと判断され、区分所有登記をしていないと同居していると判断され、建物の構造は関係ないため注意が必要です。
最後に遺産分割がなされていない状態では特例を適用できないため、相続人が複数いるのであれば相続税の対策を含めて話し合いをして結論を出しましょう。
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まとめ
節税する手段として小規模宅地等の特例はポピュラーな手段ですが、適用要件を満たしていないと利用できないため注意が必要です。
まずは相続人たちと話し合いをしたうえで、相続税の申告をして特例を受けるようにしましょう。
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