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【コラム】財産を相続したら不動産取得税が課せられる?事例もご紹介

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【コラム】財産を相続したら不動産取得税が課せられる?事例もご紹介

カテゴリ:その他のコラム

財産を相続したら不動産取得税が課せられる?事例をご紹介

不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
では、相続した場合にも不動産取得税はかかるのでしょうか。
今回は不動産取得税の概要と相続の際にかかる事例、不動産取得税の税金対策をご紹介します。

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そもそも不動産取得税とは

不動産取得税とは土地や建物を所得した際に発生する税金です。
お金を払って不動産を入手した場合でも、さらにその入手した不動産に対して課税されるのが大きな特徴です。
なお、この税金は売買はもちろんのこと、贈与や交換など直接お金が発生しない形で所得した場合にも発生します。
そして課税されるのは、その不動産の取得に対して一度だけです。
不動産を取得した際には基本的に60日以内に、不動産取得申告書を提出する必要があります。
お住まいの都道府県によっては、20日以内や30日以内にしている場所もあるため確認しておきましょう。
申告をしなければ、軽減措置が適用されない恐れがあるため、注意が必要です。

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相続時の不動産取得税に関する事例

この不動産取得税は、相続時に不動産を取得した場合は課税されません。
相続における不動産の入手は「取得」ではなく、あくまで所有権が移行(移転)しただけという位置付けになるため、この税金の適用外になっているのです。
ですから、不動産を相続した際にこの税金の心配をする必要は「基本的には」ないわけです。
ただし、遺贈の形で土地を受け継いだときには、この税金が適用される可能性があります。
よくある事例では本来なら相続人には該当しない方が、故人が作成した遺言書で指名されたうえで不動産を引き継いだケースです。
これは「特定遺贈」と言われ、不動産取得税の課税対象になってしまうのです。
なお、遺言書の指定によって不動産を引き継いだ場合でも、相続人の場合は課税対象外になります。

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不動産取得税の対策

前述したように基本的に相続で不動産取得税はかかりませんが、もし課税対象となった場合は税金対策を講じておくことが大切です。
不動産取得税の軽減措置にはさまざまなものがあり、たとえば住宅を取得した場合は、新築された日に応じた金額が控除されます。
また、相続人に該当しない方が遺贈で取得する場合は、包括遺贈を選択することで不動産取得税を回避することができます。
包括遺贈とは「Aさんに財産の3割を遺贈する」など、割合を指定する遺贈方法です。
遺言書作成時に、遺贈方法を決めるため、その段階で包括遺贈を選択してもらいましょう。

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まとめ

今回は不動産取得税の概要と相続の際にかかる事例、不動産取得税の税金対策をご紹介しました。
財産を引き継ぐ際には、いろいろな手続や出費の負担がのしかかってくるものです。
負担が大きくならないよう、この不動産取得税に関しても課税対象になるかどうかをしっかりと把握したうえで対処していくようにしましょう。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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