印紙は契約書のような課税文書に貼付しますが、誤って過大な金額の印紙を貼付してしまうこともあるでしょう。
しかし、印紙税を納めすぎた場合には、還付や充当が受けられる制度があります。
そこで今回は、印紙税を払いすぎてしまった方に向けて、還付制度とは何か、還付を受けるために必要な手続きと注意点について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買マンション一覧へ進む
印紙税の還付制度とは何か
印紙税の過誤納金が生じた場合、たとえば、本来納めるべき税額よりも高い印紙を貼付してしまった場合に利用できるのが、印紙税の還付制度です。
課税対象でない文書に貼付してしまった場合や契約書を再作成することになった場合にも利用できます。
しかし、還付の対象となるのは印紙税のみであり、登録免許税を納めるための印紙は別の扱いとなります。
また、契約締結前であることが前提であり、売主と買主が署名押印した文書はすでに契約が締結されたと見なされ、還付の対象外です。
国税庁からは、収入印紙の交換と印紙税の還付に関する説明文書が公表されています。
▼この記事も読まれています
【コラム】中古マンションを購入したい!築年数における価格や注意点について
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買マンション一覧へ進む
印紙税の還付手続き
印紙税の還付を受けるためには、過誤納付について所轄税務署長の確認を受ける必要があります。
申請に必要な書類は「印紙税過誤納付確認申請書」と、実際に過誤納付となっている文書です。
印紙税過誤納付確認申請書の用紙は、税務署や国税庁のウェブサイトから入手できるため、過誤納付となっている文書と印鑑を税務署に持参することで手続きが可能です。
還付手続きの流れは、税務署長が提出された文書について印紙税の過誤納付を確認するところから始まります。
そのあと、過誤納付金は銀行口座振込または郵便局を通じて送金されるため、受け取りには一定の期間が必要です。
▼この記事も読まれています
【コラム】自営業だと住宅ローンに通らない?自宅兼事務所購入時の注意点も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買マンション一覧へ進む
印紙税の還付を受けるにあたっての注意点
印紙税は、文書作成日から5年が経過すると還付を受けられなくなります。
そのため、誤って貼付した場合は早めに申請手続きをおこなうことが望ましいです。
また、用紙から剥がしてしまったものは交換や還付を受けられないため、注意が必要です。
用紙から剥がしたり切り取ったりせず、そのまま税務署に提出しなければなりません。
使用する見込みがなくなる場合も考えられますが、現金での払い戻しはできない点にも留意が必要です。
汚損や損傷のない未使用の印紙は、税務署ではなく郵便局で交換してもらうことになります。
▼この記事も読まれています
【コラム】建売住宅の手付金とは?タイミングと払えないときの対処法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買マンション一覧へ進む
まとめ
印紙税の還付制度とは、過誤納付が生じたときに手続きすればその分が還付される制度です。
手続きに必要なものは、印紙税過誤納付確認申請書・過誤納付となった文書・印鑑です。
ただし、文書作成から5年が経過したら還付を申請できず、印紙をはがしたり切り取ったりしてはならないなどの注意点があります。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買マンション一覧へ進む