不動産の売却の際には、専門的な知識が必要となります。
一般的には、不動産会社と「媒介契約(ばいかいけいやく)」を締結して、買主を探してもらいます。
その「媒介契約」には種類があり、不動産を売却する際に不動産会社に仲介を依頼するときには知っておく必要があります。
ここでは、「媒介契約」とはなにか、「媒介契約」の種類別に特徴をご紹介します。
不動産を売却する際の「媒介契約」とは?
「媒介契約」とは、不動産を売却するときに、不動産会社にあいだに入ってもらって、買主を探すために結ぶ契約です。
「宅地建物取引業法」で、売買の条件や契約期間、報酬などに関して記載して、不動産会社から売主に書面で明確に情報を提示することが定められています。
不動産を売却する際の「媒介契約」には、「一般媒介」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があり、それぞれ特徴が異なるため、以下で詳しく説明します。
不動産を売却する際の「媒介契約」である「一般媒介契約」とは?
「一般媒介契約」は、ほかの2つと比べて、制限が少なく、複数の不動産会社に仲介を依頼することが可能であるという特徴があります。
また、「媒介契約」を締結していても、自分で買主を見つけても問題がないというメリットがあります。
しかし、不動産会社が物件情報を確認することができるシステムである「レインズ」というものがあり、そこに掲載されるとより多くの不動産会社に物件を見てもらうことができるのですが、そのシステムに登録する義務がないというデメリットがあります。
さらに、不動産会社から依頼主への販売状況の報告義務もありません。
契約期間は特に規定がないですが、一般的には他の2つと同じく、3か月以内での契約となることが多いです。
不動産を売却する際の「媒介契約」である「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」とは?
「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」は、基本的な内容は同じとなりますが、「専属専任媒介契約」のほうが、より報告頻度が高く積極的な売買活動が可能ですが、その分制約も増える契約内容となっています。
専任媒介契約
契約期間は最長3か月と定められていて、不動産会社は1社のみの契約であるのが特徴です。
そして、自分で買主を見つけても問題はありません。
また、レインズに「媒介契約」をした日から7日以内に登録する義務があり、依頼主への販売状況の報告義務は2週間に1回以上となっています。
専属専任媒介契約
1社のみの不動産会社との契約や契約期間は「専任媒介契約」と同じですが、自分で買主を見つけて契約する行為は禁止されているため、その場合は必ず不動産会社を介して売却しなければならないという特徴があります。
また、レインズへの登録期間は契約日から5日以内となっており、依頼主への販売状況の報告義務は1週間に1回以上というように、「専任媒介契約」より厳しい内容となっています。
まとめ
不動産を売却する際には、専門的な知識が必要となるため、一般的には不動産会社と「媒介契約」をして買主を探してもらいます。
「媒介契約」には3つの種類があり、それぞれ特徴を把握して、自分に合ったものを選んで契約するようにしましょう。
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