不動産を所有している夫婦が離婚をした場合、子どもの相続権がどうなるか気になる方もいるでしょう。
相続権に関して対策をしなければ、子どもまで巻き込んだトラブルが発生する可能性もあります。
そこで今回は、離婚した子どもの不動産の相続権はどうなるのか、また、再婚後の連れ子の相続権や相続トラブルを避ける方法もご紹介します。
離婚した子どもの不動産の相続権は?
離婚を検討している場合は、その後の子どもの相続権について確認をする必要があります。
元夫・元妻との間に生まれた子どもは、相続権をもっており、不動産だけでなく、そのほかの資産も相続できます。
相続権は親権とは関係ありません。
そのため、離婚するまでに生まれた子どもであれば相続権を持つことになります。
子どもが次の代に代襲相続することもできるので、自分の孫が相続権を持つことも可能です。
離婚した子どもの不動産の相続権!再婚した連れ子の相続権は?
離婚後に再婚し配偶者に連れ子がいた場合、自分の子どもには相続権がありますが、連れ子には相続権がありません。
配偶者の子がもつ相続権は、配偶者からの相続のみです。
もし配偶者の子どもに相続権をもたせたい場合には、養子縁組を交わすしかありません。
養子縁組をおこなうには手続きが必要なので、再婚の際にしっかりと話し合って計画的に進めるようにしましょう。
養子になった子どもは、実親と再婚相手の両方に対する相続権をもつことが可能です。
離婚した子どもの不動産の相続権!相続トラブルを避ける方法
不動産を所有している状態で何も対策せずに離婚すると、後々トラブルになる可能性があります。
そこで、公正証書遺言を作成しておくのがおすすめです。
公正証書遺言は無効になりにくく信用されやすい特徴があり、作成の際には証人2人で公証役場に行きます。
また、生前贈与で相続したい方に不動産などを贈与しておくのも有効です。
離婚の前に贈与をすれば、自分自身も安心して次のステップに進めるでしょう。
ただし、贈与する資産の金額が大きい場合には贈与税がかかるので、利用するかどうか慎重に検討してください。
不動産などの資産がたくさんある場合には、整理の意味も含めて売却する方法もあります。
不動産売却をして不動産がなくしておけば、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
不動産を所有した状態で離婚をした場合、離婚までにできた子どもが相続権をもちます。
離婚後に再婚し連れ子がいた場合、連れ子に相続権はなく自分の子どものみとなります。
離婚による相続や不動産に関するトラブルを防ぐためには、生前贈与や公正証書遺言の作成などを検討するのも良いでしょう。
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