不動産の購入を検討している方のなかには、売買契約後にキャンセルができるのか疑問に思っている方も多いでしょう。
売買契約後であってもキャンセルは可能ですが、ケースによっては違約金が発生することもあるので注意が必要です。
そこで今回は、売買契約後の手付解除とは何か、方法や仲介手数料に関してご紹介します。
売買契約後におこなう「手付解除」とは
手付解除とは、売主買主双方の合意によって決められた期日までであれば契約の解除ができるものです。
基本的には書面で通知しますが、理由を問わず解除できることから「無理由解除」と呼ばれることもあります。
手付解除の期日は民法によって「履行に着手するまで」と定められていますが、売主と買主の間で契約から決済までの期間も考慮しながら決めるのが一般的です。
売買契約から残代金決済日までが1か月以内であれば決済日の1週間前〜10日前、1か月〜3か月なら契約日から1か月前後とすることが多くなっています。
ただ、売主と買主の意向によっては、内金支払い後に手付解除の期日を設定する場合もあるので一概にはいえません。
それぞれの状況や要望にあわせて、双方の合意により決めましょう。
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売買契約後に手付解除をする方法
手付解除の方法は、手付放棄・手付倍返しが一般的です。
買主は売買契約時に支払った手付金を放棄し、売主は受け取った手付金の倍額を買主に支払うことで契約解除するものです。
手付解除は書面による通知でおこなうと定められていますが、通知する際はトラブル防止の観点から配達証明付きの内容証明郵便で送りましょう。
なお、印紙は不要となっているため、追加で費用がかかることはありません。
通知の雛形を参考に、期日や金額などを明記して作成しましょう。
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売買契約後に手付解除した場合の仲介手数料
手付解除で仲介手数料が発生するかは不動産会社によって異なりますが、一度売買契約を結んでいるため支払うのが一般的です。
一度支払った費用は返還されないため、事前に把握しておかないとトラブルに発展する可能性もあります。
一方で、手付解除は契約書に定められた権利であると捉え、決済・引き渡しまで取引が完了していないとして、仲介手数料を返還する不動産会社もあります。
手付解除の際の仲介手数料の扱いは、事前に確認しておくことが大切です。
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まとめ
売買契約後の手付解除とは、一度契約を締結した後で、その契約を解除することです。
手付解除の方法は手付放棄・手付倍返しが一般的で、買主は支払った手付金を破棄することで契約が解除できます。
仲介手数料の扱いは不動産会社によって異なるため、契約前に確認しておくと良いでしょう。
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