不動産を売却すると多額の現金を手にすることになるので、年金をやりくりして生活している方にはありがたい収入です。
しかし、一時的に大きな収入を得ると、年金の支給額を減らされてしまうのではないかと心配ではないでしょうか。
そこで今回は、不動産を売却すると年金支給額が減ってしまうのか、不動産売却にまつわる税金や注意点について解説します。
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年金支給額は減額される?
不動産の売却によって一時的に所得が増えたとしても、年金支給額は減額されません。
年金は、働いていたときに支払った厚生年金等で積み立てたものを受け取っているため、不動産売却をしたからといって影響はありません。
ただし、一時的に所得が支給額を超えてしまい、減額もしくは停止されてしまうものもあります。
不動産の売却による所得の影響を受ける可能性があるものは障害基礎年金です。
20歳より前に負った障害による障害基礎年金を受け取っている場合は、不動産売却等の一時所得であっても制限を超える所得があると減額、または停止されてしまいます。
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税金などの不動産を売却したとき支払うべきお金
まず、不動産売却で得たお金に対してかかる税金があります。
この税金は譲渡所得税といい、不動産を売却して得た利益に対して課税されるものです。
譲渡収入-(取得費+譲渡費用)×税率 で計算され、利益、つまり譲渡所得がゼロかマイナスの場合は課税されません。
また、譲渡所得が出ていた場合、翌年の住民税にも影響し、所得が増えたことで住民税を払うべき金額も増えてしまいます。
加えて、75歳以上で不動産売却した場合、所得が増えることになるため、翌年の国民健康保険に支払う金額が多くなります。
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不動産売却で一時所得が発生した際の注意点
年金を受給している場合であっても、不動産売買等で一時所得を得た場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告をしなかった場合、所得隠しになってしまい、延滞金等の罰則を科されてしまいます。
不動産を売却した場合、まとまった金額の現金を受け取ることになりますが、すぐに使わずに、譲渡所得税を納める分は残しておかなくてはいけません。
また、不動産売却で利益が出ていない場合もきちんと確定申告をおこなっておきましょう。
マイナスであれば、その分所得にマイナスが発生していると計算されますので、住民税等が安くなる可能性もあります。
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まとめ
年金を受給されている方が不動産売却に踏み切る時、何かしら悪影響があるのではないかと心配される方もいらっしゃいます。
不動産売却で年金が減額されることはありませんが、売却で利益を得た場合、住民税等が増額されて手元に入ってくるお金が少なく感じることはあります。
一時的に所得があった場合は適切に確定申告すると共に、控除等で分からないことは税理士などの専門家に相談しながら、適用できる控除は受けられるようにしましょう。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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