不動産購入時には法務局で登記の手続きをおこない、登録免許税を納めます。
しかし登録免許税とはどのような税金か、いったいどのように手続きをしたら良いのか、登録免許税はいくらかかるのかなどわからない点も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産登記に必要な登録免許税について解説します。
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不動産登記時にかかる登録免許税とは?
不動産を購入したとき、法務局の登記簿に所有権を記録する手続きを「登記」と呼びます。
そのときに国に納めなくてはならない税金が「登録免許税」です。
登録免許税とは登記にかかる国税であり、登記料とも呼ばれます。
登録免許税は現金納付が原則で、領収証書を書類に添付して申請します。
ただし、税額が3万円以下の場合は、印紙による納付も可能です。
一般に、登記手続きは司法書士に依頼しておこないます。
登記の際には登録免許税のほか、司法書士への報酬が必要である点を押さえておきましょう。
なお、登記簿謄本は法務局で一般公開されており、450円の手数料を支払えば閲覧可能です。
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登録免許税のかかる不動産登記の種類と税率
一口に登記といっても、その種類はさまざまです。
たとえば、未登記の不動産を購入したときには「所有権の保存登記」をおこないます。
所有権の保存登記は初めて所有権を設定する際に必要な登記で、自分の所有不動産であることを公的に示すものです。
税率は不動産固定資産税評価額の0.4%です。
また、中古の不動産を購入したときには、所有権が売主から買主へ移ったことを示すために「所有権の移転登記」の手続きをおこないます。
所有権の移転登記にかかる税率は、不動産固定資産税評価額の2.0%です。
さらに住宅ローンを借り入れて不動産を購入したときは、金融機関の抵当権を設定する「抵当権の設定登記」をおこないます。
抵当権の設定登記の税率は、住宅ローン借入額の0.4%です。
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登録免許税に適用される軽減措置
土地や住宅用家屋、特定の住宅用家屋などに関する登記には、登録免許税の軽減措置が適用されることがあります。
たとえば、住宅用家屋の所有権の保存登記は0.15%、所有権の移転登記は0.3%に軽減されます。
また特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅など特定の住宅用家屋に関する所有権の保存登記の税率は0.1%と、さらに軽減される点を押さえておきましょう。
住宅用家屋は令和9年3月31日までとなっています。
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まとめ
不動産購入時におこなう登記には「所有権の保存登記」「所有権の移転登記」「抵当権の設定登記」などの種類があります。
税率は登記ごとに異なり、所有権の保存登記は0.4%、所有権の移転登記は2.0%、抵当権の設定登記は0.4%です。
住宅用家屋や土地の登記には登録免許税の軽減措置が適用されることがありますが、期限が設定されている点に注意しましょう。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
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