自宅を出ようとしたとき、家の前に道路がなければ出ることができません。
「何を当たり前のこと」と思うかもしれませんが、実はこの家の敷地に面している道路には法律による決まりがあるのです。
その決まりに沿って整備された道路は「接面道路」と呼ばれています。
今回はこの接面道路について、その種類ならびに規定の内容をご紹介します。
建築基準法における接面道路の種類とは?
接面道路は「接道」と略して呼ばれることが多く、書いて字のごとく敷地に接している道路を「接道」と呼びます。
接道は、ただ建物が建っている敷地に接していればいい訳ではありません。
建築基準法の中では「幅員4m以上の道路に2m以上」という規定が設けられています。
これは、消防車や救急車と言った緊急車両も通れるように、と考えられた規定なのです。
道路を規定している法律は、道路法・道路交通法・道路運送法など色々ありますが、接道は建築基準法で定められています。
建築基準法の中で、道路は下記区分にて細かく分けられているのです。
〇1号道路
県道や市道などの道路。この道路の管理は都道府県や自治体がおこなっています。
〇2号道路
開発許可などによって造られた道路。都市開発の時などに、結果としてできた道路があてはまります。
〇3号道路
建築基準法(昭和25年11月23日施行)以前に造られた道路。
〇4号道路
都市計画法などにより、2年以内に新設または変更される予定の道路。
〇5号道路
民間が申請したことで特定の行政庁から位置の指定を受けた道路。主に家を建てる目的などで造られた道路。
建築基準法における接面道路の規定とは?
先にご紹介したように、接道は幅員4m以上で敷地に2m以上接している必要があります。
ただし、4m未満の幅員道路でも接道として認められる方法があります。
道路の中心線から2mの範囲を道路とみなして敷地としての利用を後退させます。
こうすることで幅員4m確保したとみなすのです。
この方法を「セットバック」とよびます。
また、角地で2本の接道に面している土地の場合、道路の交差点に面した敷地の角を削って道路の一部としなければいけない「隅切り」という規定もあります。
接道はさまざまな安全確保や事故防止を踏まえて、厳しい規定が設けられているのです。
まとめ
接道道路の種類ならびに規定について、ご紹介しました。
このような規定が設けられたのも、いざというときの安全確保ならびに生活を守るためです。
マイホーム建築の際には、接面道路に関する規定の内容もしっかりと把握されることをおすすめします。
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