日影規制という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
日ごろ何気なく生活しているとそれほど意識することのない日影規制ですが、土地などの不動産を購入するときには大きく関係してくることがあるので、覚えておくようにしましょう。
不動産の購入時に関係してくることも!日影規制の内容とは?
日影規制とは、昭和51年(1976年)に建築基準法改正によって定められたもので、住宅地の日当たりを確保するためのルールです。
たとえば、自分が住んでいる土地の近くに大きなマンションなどが建てられてしまった場合、そのマンションが作る影によって1日中ずっと日が当たらないということが起きてしまうと困りますよね。
そのようなことにならないよう設けられたのが日影規制です。
日影規制では、冬至の日に真南に太陽が来る時刻を12時とし、午前8時から午後4時までの間に建物によって日影が作られる時間を測定します。
ただし日本全国で太陽の高度や方位は異なるため、各自治体ごとに日影規制の内容は異なることがあります。
家や土地などの不動産を購入するときの日影規制に関する注意点
これから家や土地などの不動産を購入する予定がある人は、日影規制に関する注意点は理解しておく必要があります。
日影規制は日当たりのよさを保証するものではない
日影規制とは、日影が作られてしまう時間が一定以上にならないよう規制するものです。
そのため日影規制には引っかからないけれども、自分が一番日当たりを確保したい時間帯に日影ができてしまうということは十分考えられます。
建物によっては日影規制の適用とならない場合もある
日影規制はすべての建物に適用されるわけではありません。
たとえば第一種低層住居専用地域などでは軒の高さが7m越えの建物または地下以外の階層が3階以上の建物のみが日影規制の対象であるなど、区域ごとに対象となる建築物が定められています。
工業地域など、そもそも日影規制のない区域もありますよ。
建てる家のプランを変更する必要がある可能性も
購入した土地に日影規制がある場合、高さ制限などにひっかかる場合があり、建てる家のプランを考え直す必要が出てくる可能性があります。
土地を購入する際には、日影規制があるかどうか、購入した土地に建てる建物の高さなどに制限があるかどうかを不動産会社に確認するようにしましょう。
まとめ
建築基準法改正によって定められた日影規制とは、建物が近隣に長時間にわたって日影を作ることを規制し、一定の日当たりを確保するためのルールです。
日影規制は日影ができる時間を規制したものであって、日当たりがいいことを保証したものではありません。
また、日影規制のある土地には建物の制限によってプランに影響を与える場合もあるので、不動産購入の際は注意が必要です。
株式会社すまいのスプラウトは手稲区や西区を中心に、不動産に関してさまざまなサポートをご提供をいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓