マイホームを売却する際に、経年劣化により水漏れが起きている可能性があるかもしれません。
その場合、水漏れ箇所を修繕したほうが良いのかどうか、売却したあとに水漏れが原因でトラブルとなる可能性があるかなどと疑問に思うでしょう。
ここでは、それらが解決できるよう、「水漏れ箇所を修繕する必要性」や「売却したあとに水漏れが原因で負う可能性がある契約不適合責任」について、まとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
マイホームを売却する際に水漏れ箇所を修繕する必要性は?
マイホームを売却する際に水漏れが起きている場合、売却価格を値引きして売却することは可能です。
ただし、状況によっては買主とトラブルとなる可能性があるため、注意しましょう。
また、たとえばマイホームがマンションの場合、そのままにしておいて階下まで水漏れ被害がおよんでしまったら、多額の損害賠償金を支払うこととなるなどのリスクを考えると、水漏れ箇所は修繕しておくことをおすすめします。
ちなみに、規模により修繕費は異なりますが、屋根全体の雨漏り補修の費用は20万円程度が目安です。
マイホームを売却したあとに水漏れが原因で負う可能性がある「契約不適合責任」とは?
改正民法で、目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものである場合に、売主は「契約不適合責任」を負うことが定められています。
たとえば、物件が雨漏りをしている状態だということを買主が知っていたとしても、売買契約書にその旨が記載されていない場合、契約の内容に適合していないとして、「契約不適合責任」を負うことになる可能性があります。
買主は事実を知ってから1年以内に通知をすれば、売主に「損害賠償請求」、「契約解除」、代替品への交換や修理によって契約内容を満たすよう求める「追完請求」、「代金減額請求」という請求ができます。
最悪の場合、契約解除となるため、注意しましょう。
また、雨漏りによって電化製品などが故障した場合は、雨漏りの修理費に加えて、その壊れた電化製品の損害賠償請求を受ける可能性もあります。
期間については、マイホームの売却の際は、「契約不適合責任」の期間を売却から2か月や3か月に短縮することが多く、交渉によっては売主の「契約不適合責任」については問わないという内容で合意できる場合もあります。
ただし、その場合は、契約書にその旨を記載する必要があります。
以上のようなトラブルを避けるために水漏れが起きている場合は、必ずその旨を告知して内容を書類で残しておきましょう。
また、マイホームを売却する前に専門家による住宅診断をして、あらかじめ住宅の状況を把握しておくことも大切です。
まとめ
マイホームを売却する際に、水漏れが起きている場合には、水漏れ箇所を修繕しておくことをおすすめします。
また、売買契約書に水漏れの記載がない場合、売主は「契約不適合責任」を負う可能性があり、最悪の場合、契約解除となってしまうこともあるため注意しましょう。
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