住宅ローンの支払いができず、任意売却を考えている方がいると思います。
しかし、任意売却をしてしまうと今の家から離れなければいけないと思っていませんか?
今回は、任意売却を親子間でおこなう方法とその注意点について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
任意売却は親子間でもできる!その方法とは?
任意売却は親子間でもおこなうことができます。
不動産を金銭的に余裕のある子ども、もしくは親に任意売却をし、形式的な所有者となってもらい、子どもまたは親に賃料を払い続けるという形でおこなわれます。
親子間での任意売却となれば、今まで慣れ親しんだ家から引っ越す必要がなくなるので、精神的な負担が軽減されます。
任意売却を親子間でおこなう際の注意点
しかし、親子間で任意売買をおこなう際には、3つの注意点があります。
子ども名義での住宅ローンは組みにくい
子どもに売却すると、子どもが住宅ローンを払い続けることとなりますが、子ども名義での住宅ローンは組みにくい傾向にあります。
ローンは借金なので、親の借金を子どもが肩代わりしている状態となります。
この状態に対して、金融機関が難色を示す可能性が高いので、子ども名義でのローンは組みにくくなります。
子どもが自分の住宅ローンを組めなくなる
仮に、住宅ローンを組めたとしても、子ども自身がマイホームを購入したいと考えたときに、住宅ローンを組むことができなくなります。
子どもがマイホームの購入を検討していたり、マイホームを購入する可能性がある場合は、親子間で任意売却をおこなうことは避ける必要があります。
親子間での任意売却をおこなう際は、あらかじめ子ども、もしくは子どもの配偶者の意思を確認しておくことが大切です。
贈与税がかかる可能性がある
親子間の売買だからといって、市場価格よりもかなり安い金額で売買をしてしまうと、贈与をしたとみなされることがあります。
贈与とみなされると、贈与税がかかってしまうので注意が必要です。
また、逆に金額が高すぎると、売り手に売買益が生じることになります。
すると、所得税を払わなければならなくなるので、あわせて注意をしましょう。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
親子間での任意売却について、その方法と注意点を解説してきました。
今までの家に住み続けられるというメリットはありますが、主に子どもに関して重要な注意点があるので、必ず確認してから任意売却をおこなうようにしましょう。
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