相続人が複数いる場合、資産の相続する割合などを決める遺産分割協議を実施しなければなりません。
そこで今回は、遺産分割協議の進め方と、相続でトラブルに発展しやすいケースとはなにか、どのような対策をすべきかを解説いたします。
不動産の相続を検討されている方や相続する予定のある方は、この記事で遺産分割協議の流れや事前の対策を把握しておきましょう。
遺産分割協議の進め方とは?
遺産分割協議とは、相続人全員で資産の分け方を話し合う場のことです。
一般的に、資産の分割は、遺言書の指定や法定相続分の割合で決められます。
しかし、相続放棄などにより、複数で相続する資産を単独で相続することもあるでしょう。
その場合は、複数いる相続人候補者の同意を得られなければできません。
相続は、全員の合意がなければ無効です。
そのため、行方不明になっている方や隠し子がいる場合、除外して協議をおこなうと取り決めは無効となりますので注意しましょう。
遺産分割協議の進め方は、4ステップあります。
被相続人の戸籍をもとに、相続人候補者を確認する
このとき、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を調べておくと、後から隠し子などが見つかるリスクが低くなるためおすすめです。
相続資産の確定のため調査する
被相続人の資産を、通帳や登記簿謄本、配当金領収書、保険証書などで調べます。
相続人同士で話し合う
相続人が一人でも欠席すると、合意は無効となりますので注意しましょう。
全員の合意を得たのち、遺産分割協議書に記録する
遺産分割協議書に記録する際には、行政書士もしくは弁護士などを入れることで、揉め事を失くせる可能性があります。
遺産分割協議で起きやすいトラブルとは?
遺産分割協議を進めるうえで多いトラブルとして、相続遺産の範囲の問題が挙げられます。
被相続人の資産なのか、それ以外の固有資産なのかが明確ではない場合は、トラブルになりかねません。
また、不動産の分割方法でトラブルに発展することもあります。
不動産は現金のように単純に分割できるものではないため、納得できない相続人もいるでしょう。
不動産の評価方法は査定会社により異なるため、評価額をめぐって遺産分割協議で意見が対立する可能性もあります。
遺産分割協議でトラブルが起きた場合の対策とは?
遺産分割協議でトラブルが起きた場合の対策は、3つあります。
●調停申し立てをおこない、裁判所の調停委員を交えて話し合う
●弁護士や行政書士などの専門家を交えて話し合う
●遺産分割会議ではなく、残された遺言書どおりに分け合う
専門家や調停申し立てをおこなうと手間や手数料はかかりますが、起こってしまったトラブルへの対策として有効です。
まとめ
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産相続について話し合うことです。
ただし、不動産などの評価方法が異なる資産は、専門家をあいだに入れることがおすすめだと言えます。
また、事前に遺言書を作成してもらうと、トラブルが起きにくくなるでしょう。
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