不動産の売却時には、住所変更やライフライン関連など、さまざまな手続きが必要です。
こうした手続きのなかでも、火災保険の解約手続きについては、タイミングや流れについて十分注意しなくてはなりません。
そこで今回は、不動産売却時におこなう火災保険の解約手続きの最適なタイミング、戻ってくる保険料や解約前の修繕について解説します。
不動産売却時の火災保険の解約手続き
火災保険を解約する最適なタイミングは、売却が完了して家を引き渡した後となります。
不動産の売却時には、家の引き渡しより前に引っ越しを済ませるため、このタイミングで火災保険を解約すれば良いと思われがちですが、それは誤りです。
引っ越しが終わっていても、所有権移転登記がおこなわれる引き渡し前に火災が発生すると、その被害や責任は売主が負わなくてはなりません。
そのため、火災保険の解約は、引き渡しが完了して移転登記も終わった後におこなうのが正解です。
解約全体の流れとしては、売買と並行して火災保険の加入状況を確認し、売買契約が成立したら保険会社から解約申請書類を取り寄せて、引き渡し後の日付を解約日に記載して返送するだけです。
ただし、何らかのトラブルによって、予定した日に引き渡しが完了しないケースも考えられるため、実際に解約申請書類を提出するのは、引き渡しが終わった後とすることをおすすめします。
不動産売却時に火災保険を解約した場合の返金
火災保険を解約すると、払い過ぎた保険料が返金されます。
実際にいくら返金されるのかについては、加入している火災保険の契約内容や保険会社によって違いますが「払い終えた保険料×返戻率」で計算します。
火災保険の返金を受けるためには、自分から解約手続きをおこなわなければなりません。
また、解約手続きをするだけでなく、「長期一括契約をしている」「引き渡し時点で保険期間を1か月以上残しての解約」といった条件がある点にも注意しましょう。
不動産売却時に火災保険の解約前に修繕ができる?
火災保険の解約前に確認したいのが、保険を使って修繕できる箇所の有無です。
不動産の売却時には、契約不適合責任を問われないためにも、さまざまな不具合や劣化について調査がおこなわれます。
その際に見つかった不具合が火災保険でカバーできる種類のものであれば、解約前に保険を適用して修繕するのがおすすめです。
火災保険の補償範囲は、火災だけでなく、台風や大雪といった自然災害による被害も含まれます。
不動産売却時に建物の修繕をする場合には、火災保険で修繕できるかチェックしてみてください。
まとめ
不動産売却時には、火災保険の解約も必要です。
最適なタイミングは、リスクを考慮したうえで、引き渡しの完了後としてください。
長期一括契約で残存期間が1か月以上ある場合には、払い過ぎた保険金の返金があります。
また、家の修繕をする場合には、火災保険でカバーできるかについても確認してみてください。
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