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【コラム】水路に面した状態の土地のデメリットや売却方法の注意点をご紹介

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【コラム】水路に面した状態の土地のデメリットや売却方法の注意点をご紹介

カテゴリ:売却お役立ち情報

水路に面した状態の土地のデメリットや売却方法の注意点をご紹介

水路に面した状態の土地の売却を検討している方にとって、水路に面していると売れにくいのかな?と不安になったりしませんか。
今回は、水路に面した土地のデメリットについてご説明します。
また、水路に面した土地の売却方法と注意点もあわせてご紹介します。

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水路に面した土地のデメリットとは

一般的に水路に面した状態の土地には以下のようなデメリットがあります。

●建築不可
●再建築不可
●軟弱地盤
●浸水


接道義務を満たしていなければ建築不可になってしまいます。
接道義務は、建築基準法で定める道路に2m以上接している必要があるのです。
つまり、接道義務を満たせなければ建築は不可になってしまいます。
接道義務を満たしていないのに、戸建てやマンションなどが建設されている場合は、建築基準法の改正前に建設されています。
もちろん水路に面している土地であっても接道義務を満たしていれば建築は可能です。
水路に面しているということは、土地の水分量が他の土地よりも多く、地盤が軟弱な可能性があります。
地盤が弱いと補強工事が必要になるので、他の土地に比べると価格を下げないと買い手が見つからない場合もあるでしょう。
水路は川の分流であるケースが多く、雨が降った場合に水路から水があふれ浸水する可能性があります。
浸水の可能性があると、買い手が見つかりにくくなりデメリットとなります。

水路に面している土地の売却方法とは

売却は可能です。
ただし、そのままでは買い手が見つからない可能性があるのですが、おすすめする方法が2つあります。
1つは、水路の占用許可を取って売却する方法です。
接道義務を果たせない場合でも、水路の占用許可をとって水路上に橋をかけると建築基準法を満たせる可能性があるのです。
水路の占用許可を取っておけば、建築基準法を満たした土地として売却が可能になります。
2つ目は、建物を建築しない土地として売却する方法があります。
建物を建築できないと伝えて、売却すれば問題ありませんが実際は買い手がなかなか見つからない可能性が高いです。

水路に面している土地を売却するときの注意点は?

取得した占用許可が購入者にきちんと引き継がれているかどうか確認しましょう。
もしも引き継がれていなければ、あとからトラブルになる可能性があるからです。
告知義務がある場合にももれなく説明しましょう。
売り出し価格についても、水路に面した状態を考慮して通常の土地よりも価格を下げて売り出すほうが良いでしょう。

まとめ

今回は、水路に面した土地についてデメリットと売却方法、注意点をご紹介しました。
水路に面している状態だと通常の土地に比べるとさまざまなデメリットがあります。
売却するには、水路の占用許可を取るなどひと手間かかりますが、売却できないわけではありません。
ぜひ、この記事を参考にして売却する方法を検討してください。
株式会社すまいのスプラウトは手稲区や西区を中心に、不動産に関してさまざまなサポートをご提供いたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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