土地の購入を検討しているのであれば「その土地はセットバックが必要になるのか」までチェックしておくことをおすすめします。
セットバックが必要になることを知らないまま土地を購入すると、後悔してしまう可能性があります。
今回は、セットバックの概要、セットバックが必要になる土地の条件や購入するときの注意点を解説します。
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土地の購入前に知っておきたい!セットバックとは?
セットバックとは、土地の境界線から一定の間隔を空けて建物を建築することです。
セットバックは、道路の幅を広げて接道義務を果たすことを目的としておこなわれます。
「建物が建てられた土地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と建築基準法で定められています。
もしも、道路の幅が4m未満である場合は、土地の一部を私道として提供しなければなりません。
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セットバックが必要になる土地の条件とは?
前述のとおり、土地に接している道路の幅が4mに満たない場合は、基本的にセットバックをおこなわなければなりません。
ただし、セットバックのために提供する土地の幅は、道路を挟んで向かい側にある土地の状態によって異なります。
向かい側の土地に建物が建っている場合は、道路幅4mの条件を満たせば良いため、提供する土地の面積は等分であることが一般的です。
道路の形状が歪な場合は、所有者同士が話し合いにより提供する土地の面積を決めるケースがあります。
向かい側に川や崖がある場合は、条件を満たすためにより多くの土地を提供する必要があるので注意しましょう。
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セットバックが必要になる土地を購入するときの注意点!
セットバックの工事費用は、土地の購入者が負担することが一般的です。
諸条件によって変動するものの、工事費用は25万~60万円程度が相場であるといわれています。
また、自身が所有する土地であっても、セットバックした部分については利用制限が課される点にも注意が必要です。
たとえば、フェンスを設置したり駐車場として利用したりすることは原則として認められていません。
くわえて、固定資産税の非課税申請も忘れずにおこなう必要があります。
セットバックの工事をおこなったからといって、勝手に税金が免除されることはないので注意が必要です。
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まとめ
セットバックとは、建築基準法で決められている原則として幅員4m以上、または、指定がある場合は6m以上の道路にすることを指します。
土地に接する道路が幅4m未満であればセットバックをしなければならない点を覚えておきましょう。
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