一戸建てを購入する際、中古住宅の購入を選択肢に入れる人もいるのではないでしょうか。
しかし、中古物件には消費税がかかるもの、かからないものがあるため、額を考えるときに注意が必要です。
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中古住宅だと消費税はかからない?
日本での、個人から個人に行うサービスや商品のやり取りには消費税がかからないようになっています。
フリーマーケットなどで個人が出店し販売しているものを購入する際、消費税がかからないのが例として挙げられます。
そしてこれは中古住宅にも適用ができ、個人が所有している住宅を個人が購入する場合、消費税は課税されません。
一戸建て購入には大きな額が動き、個人同士で売り買いするのにも消費税がかかってしまいそうですが、そうではないので、「消費税として○%上乗せで計算しなくては」という必要はないのです。
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中古住宅購入時に消費税がかからないケースの見分け方
個人から個人の販売では消費税は発生しませんが、事業から購入する場合は消費税が発生します。
例えば、個人から中古の一戸建てを不動産会社が購入し、リノベーションしてから販売しているものを購入する場合、不動産会社からの購入になるため消費税が発生します。
個人で売っている中古の一戸建てかどうかを見極めるには、不動産会社が紹介している物件情報の中でも「取引態様」をチェックしてみるといいでしょう。
取引態様が「仲介」「代理」であれば、誰かの売りたい物件について買ってくれる人がいないか不動産会社が探すという方法になるので、個人が売っている中古の一戸建てである可能性が高くなります。
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中古住宅購入時に使える減税制度とは
中古の一戸建てを購入するのに消費税がかかってしまった場合でも、他の減税制度を利用することで節税することができます。
例えば住宅ローン減税の控除は、2021年度の税制改正によって13年間に延長されており、申請が通れば所得税や住民税が減税できます。
また、消費税のかかった住宅の購入は「すまい給付金」の対象となり、申請が通れば給付金を受け取ることが可能です。
物件の条件によっては申請が通らない可能性もありますが、給付金がもらえることになればトータルコストが減らせるという点で大きなメリットがありますので、ぜひ検討してみてください。
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まとめ
中古の一戸建ての中には、消費税がかかるもの、かからないものがあり、それは「個人が売っているかどうか」で判断することができます。
不動産会社の取引態様が「仲介」「代理」になっていれば、消費税のかからない物件である可能性が高くなります。
消費税がかかってしまった場合でも、給付金が受け取れたり減税できる制度はありますので、ぜひそちらも検討してみてください。
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