マンションには複数の入居者がおり、互いの暮らしを尊重して生活する必要があります。
また、マンションには所有者が自由に使える専有部分と、各自が共用で使用する共用部分があります。
この記事では、共用部分とはどこまでの範囲か、誰がメンテナンスを担うのかとともに迷惑行為への対処法もご説明しますので、マンションを購入予定の方はお役立てください。
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マンションにおける共用部分とは~どこまでの範囲
マンションは、区分所有法によって専有部分と共用部分に該当する部分が規定されています。
専有部分は区分所有権の目的たる建物の部分を指し、所有者が住戸として所有や使用する部分が含まれ、給水管、窓ガラス、壁、天井、床、玄関ドアなどが含まれます。
どこまでの範囲かわからないときには、壁や天井などの構造物で囲まれた部分と考えると理解しやすいでしょう。
一方の共用部分とは、「専有部分」に属さないエリアで、非常階段やエレベーター、廊下、エントランス駐車場のほかバルコニーやポーチ、窓も共用部分の一部です。
なお、共用部分であっても、駐車場や専用庭、バルコニーなどは特定の区分所有者が専用使用権を保有している物件もあります。
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マンションにおける共用部分とは~誰がメンテナンスを対応
マンションにおける共用部分は管理組合が維持管理しており、廊下などの共用部分で故障や破損が発生したときには管理組合が対処します。
ただし、個人の過失によって誰が破損させたかを明確に判別できるケースにおいては、個人負担になる場合もあるでしょう。
マンションの入居者は管理組合に対し修繕積立金を支払っており、物件によっては共用部分のメンテナンスに使われているケースもあります。
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マンションにおける共用部分とは~迷惑行為への対処法
エントランスで子どもが騒いだり、ベランダでタバコを吸われたり迷惑を受けるかもしれません。
共用部分において迷惑行為を受けたときには、個人で対処するのではなく、管理会社へ連絡するのが得策です。
管理会社は、他の住人からの情報収集や事実確認などを経たうえで、注意を促すよう掲示板に文書を掲示するでしょう。
それでも改善されないときには、弁護士をたて、弁護士からの文書による勧告や警告が考えられます。
勧告などにも応じられないケースでは、区分所有法に基づく訴訟がおこなわれるなど、迷惑行為へ対処してもらえるでしょう。
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まとめ
マンションにおける共用部分とは、区分所有法により規定されていますが、わかりにくいときは構造物で囲まれた部分と覚えておきます。
共用部分は管理規約などのルールを守って、すべての居住者が暮らしやすいよう努める必要がある場所です。
迷惑行為を受けたときには管理会社へ対処してもらいます。
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