親御さんが高齢になってくると、避けて通れない問題になるため、相続や遺産とはどのようなものなのか調べる方は多いでしょう。
そのような折、似たような言葉である遺産分割との違いについて、疑問に思う場合があるかもしれません。
この記事では、不動産を相続される方向けに解説しますので、参考になさってください。
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遺産分割と相続とは
相続人が複数いる際に、故人の遺産を誰がどれを受け継ぐかを決めるのが、遺産分割です。
故人の遺言状がない場合は、相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合う遺産分割協議をおこないます。
仮に複数の相続人がいて遺産を分割できていない場合、相続財産は相続人全員で共有されているとみなされます。
一方、相続とは、故人が所有していた財産のみでなく、権利や義務などの継承です。
相続財産は預貯金や不動産の他、株式などの有価証券、自動車などが挙げられるでしょう。
このように、これら2つは似ている言葉ですが、法律上は相続と遺産分割は別物として考えられています。
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遺産分割と相続の違い
相続は被相続人の財産の引き継ぎで、複数いる相続人による遺産の分け方の取り決めが遺産分割です。
ただし、故人が遺言状を残しているのであれば、遺産の分割を決める遺産分割協議をおこなう必要はありません。
このように、遺産分割のステップを経て財産を相続できるようになるため、意味上での違いはありながらも、両方ともつながっています。
そして、複数の相続人による遺産分割会議の話し合いがまとまるまでの期間が、共有状態です。
因みに、共有状態の際は共有者の同意なしで、遺産である不動産の売却などはできませんが、預貯金に関してはある一定の額までなら同意なしで引き出せます。
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遺産分割の方法
遺産を分割するには、被相続人の遺言書に従う指定分割、遺言書の指定がないために相続人同士が話し合う協議分割といった方法があります。
また、これらの方法で遺産の分割がまとまらない場合におこなわれるのは、調停分割や審判分割です。
指定分割の場合、遺言書が決め手になりますが、たとえ遺言書に書いてある内容が法定相続分と異なっていても、優先されるのは遺言書です。
しかし、遺留分の請求や相続人全員の合意がある場合などの特例があり、すべて遺言書に従うわけではありません。
協議分割の場合は法定相続分の他、特別受益や寄与分を考慮して、各相続人が納得のうえで平等に分けられるよう話し合います。
遺産の分割がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停か審判を申し立てます。
調停不成立となった場合は、審判手続になり、審判による遺産分割には、たとえ相続人が不服でも従わなければいけません。
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まとめ
相続は被相続人の遺産を引き継ぐ行為、遺産分割は遺産を相続人で分ける行為といった違いがあります。
遺産を分割するには、遺言書に従う指定分割、話し合いによる協議分割があり、まとまらない場合は調停分割や審判分割になります。
このように相続と遺産の分割は、意味上の違いがありながらも、切っても切れない関係です。
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