
マイホーム建築に向けて、80坪ほどの土地を探していると、購入後の維持費がどれくらいかかるか気になりませんか。
資金計画を立てるためには、土地を所有する限り毎年発生する税金の負担を事前に把握しておくことが大切です。
本記事では、更地の固定資産税の計算方法と、評価額の調べ方、住宅建築時の軽減措置について解説します。
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更地の固定資産税はどのように計算される?
更地の固定資産税は、原則として課税標準額に標準税率の1.4%を掛けて計算されます。
毎年1月1日時点で住宅がない更地は「非住宅用地」に区分され、負担調整措置を反映した金額が用いられます。
たとえば、80坪の更地で課税標準額が2,000万円であれば、概算税額は約28万円となるでしょう。
一方で、面積が約198㎡となる60坪の土地を例に挙げてみます。
住宅が建っていて「住宅用地」の要件を満たす場合、課税標準額が価格の6分の1に下がる特例が受けられます。
しかし、同じ60坪でも更地のままでは、この軽減を適用できません。
非住宅用地と住宅用地では、課税標準額の算定方法が大きく異なる点に注意が必要です。
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固定資産税評価額の調べ方と決まり方
土地の評価額の調べ方として基本となるのは、所有者に届く課税明細書を確認することです。
購入検討中で手元にない場合は、不動産会社を通じて固定資産評価証明書を取得してもらうと良いでしょう。
証明書は原則として所有者など、一定の権限を持つ方でなければ取得できません。
市街地の宅地では、路線価を基礎とし、土地の奥行きや形状などを補正して求める方法が一般的です。
固定資産税における路線価は、相続税などで用いる国税の路線価とは異なります。
評価額は原則3年ごとに見直されるため、最新の価格を把握しておくことが重要です。
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住宅用地に対する固定資産税の軽減措置
居住用土地の税負担を減らす目的で、「住宅用地」には固定資産税の特例が設けられています。
対象となる土地のうち、1戸につき200㎡以下の部分は、小規模住宅用地に区分されるのです。
この部分については、固定資産税の課税標準額が価格の6分の1にまで引き下げられます。
さらに、200㎡を超える部分は一般住宅用地となり、課税標準額は価格の3分の1となるでしょう。
80坪の土地に住宅を建てた場合、200㎡までは6分の1、残りは3分の1で計算を分けておこないます。
ただし、住宅を壊して更地にすると、原則として翌年度から軽減措置は適用されません。
購入時は、利用状況を変更した後の課税区分を確認しておくことが大切です。
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まとめ
更地の固定資産税は、非住宅用地として計算されるため、特例が受けられず税負担が大きくなる点に注意が必要です。
実際の固定資産税評価額は、課税明細書などで調べられ、路線価や土地の形状をもとに決定されるでしょう。
購入後は住宅用地の特例を正しく適用させ、課税標準額を引き下げることで毎年の維持費を抑えられます。
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