「不動産を売ろうと考えているけれど、瑕疵担保責任がなくなったと聞いたけれど、何が変わったのだろう」「どのような内容なんだろう」このように考えている人は多くいます。
今回は、不動産を売るときの契約不適合責任について解説していきます。
瑕疵担保責任との違いや注意点を説明していきますので、1つずつ見ていきましょう。
不動産売却時の契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、「不動産売却後に発覚したものは、一定期間に当てはまれば売主が責任を負う」という規定です。
今までの瑕疵担保責任では、瑕疵とは欠陥やキズの意味と規定されていましたが、現在は具体的な規定はありません。
何かあったときに売主が負担するのか、買主が負担するのかはトラブルになりやすい部分です。
そのため、民法が改正されてからは物理的瑕疵、環境的瑕疵、心理的瑕疵の3分類が対象になります。
物理的瑕疵
雨漏りやシロアリ、耐震基準や建ぺい率や容積率を満たしていない場合に当てはまります。
また、土地に廃棄物が埋められている場合もここに当てはまります。
環境的瑕疵
騒音、振動、悪臭などの被害は、ここに当てはまります。
心理的瑕疵
自殺や他殺などの事故があった、近隣に火葬場などがある場合は、ここに当てはまります。
不動産売却時の契約不適合責任について:注意点
基本的に買主を守るために設定されているため、売主の負担は大きくなります。
そのため、売却前にチェックしておきたい注意点が2つあります。
任意規定
任意規定を上手く活かすことがポイントです。
たとえば、「シロアリに関して契約不適合責任を負わない」と契約で決めてしまうことで、契約不適合責任より優先になるのです。
契約に入れるということは、買主と売主とともに納得しないと難しいですが、十分に説明したうえで契約を結ぶことは不可能ではありません。
知識のある不動産会社
2020年4月に改正されたばかりということもあり、知識や経験が少ない不動産会社も少なくありません。
知識不足の場合、適切な契約を結べない、契約書を作成できないなど問題が発生してしまいます。
売却前の不動産会社選びのときに気を付けて見るようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
瑕疵担保責任から契約不適合責任に変化したことで、売主への負担が大きくなりました。
しかし契約次第では負担を減らすことも可能です。
不動産を売却するときは、不動産会社選びから気を付けるようにしましょう。
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