不動産売却時、どのような書類が必要かご存じですか?
本記事では、不動産売却時必要な書類と、なぜ必要かが理解できます。
不動産売却前、売買契約締結時、売買契約決済時、3段階に分けて必要書類をご説明して参ります。
不動産売却前に必要な書類と取得方法
不動産売却前に必要な書類は、物件購入時のパンフレットと住宅ローンの償還表となります。解説させて頂きます。
物件購入時のパンフレット
パンフレットの情報には、物件の築年数から構造、設備、間取りなどの情報が記載されています。
このパンフレットを元に資料作成され、実際の売却時も買主にパンフレットをそのまま渡します。
紛失してしまった場合、施工会社や管理会社へ相談が必要です。
場合によっては有償でパンフレットを作成してもらう可能性もあります。
住宅ローンの償還表
現在売却を検討している不動産に住宅ローンの有無を確認します。
売却金額の目安にもなります。
紛失している場合、住宅ローンを組んだ金融機関にお問い合せください。
売買契約締結時の必要書類
売買契約締結時の必要書類は、住民票、印鑑証明書、本人確認書類、権利書、固定資産税納税通知書、建築確認済証、検査済書となります。
今回は権利書、固定資産税納税通知書、建築確認済証に関して解説いたします。
権利書
2005年以前は「登記済権利証」と呼ばれていました。
現在「登記識別情報」という名称に変わりました。
不動産を所有している証拠となります。
固定資産税納税通知書
毎年1月1日を基準に固定資産税の課税が売主に課されますが、売却した段階で買主も負担が発生するので清算が必要なので必要書類となります。
建築確認済証、検査済書
建築物がしっかり建築基準法やその他法令に順じて建築されているかの確認証明となります。
一戸建ての売却時、必要となる書類です。
この確認書は、購入時もしくは建築時に渡されています。
もし紛失していた場合は、再発行は出来ません。
ただ所定の役場で代替にあたる建築確認概要書等が発行出来ます。
住民票、印鑑証明は各所轄の役所で発行します。
本人確認書類は免許証等です。
また、マンションの売却となると、管理規約、使用細則、維持費関連書類が必要となります。
売買契約決済時必要書類
売買契約決済時に必要な書類は、固定資産評価証明書と登記関連書類が必要となります。
こちらも解説させて頂きます。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、土地や建物の評価額を証明する物です。
所有権の移転登記を実行するために必要な書類となります。
登記関連書類
この関連書類は、行政書士が準備します。
事前に司法書士から作成されていれば押印しておきます。
当日その場で押印する場合もあります。
主な書類は、委任状、登記原因証明情報、代理権授与証明書(決済当日に立ち会いしない場合)となります。
まとめ
不動産売却時の書類となぜ必要か理解頂けたと思います。
不動産売却は大きな金額です。
売却前、契約締結時、決済まで入念に準備しましょう。
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