なにかしらの理由で判断能力が低下している方でも、成年後見制度を利用すれば不動産売却は可能です。
今回は、成年後見人が不動産売却するための手続きと売却方法についてご紹介します。
成年後見制度を利用して不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、なにかしらの理由があり、判断能力が低下してしまった方を保護するための制度です。
例えば、認知症で判断能力が低下した方が契約をすると、騙されてしまう危険性があります。
それを防ぐために成年後見制度があるのです。
成年後見制度には、本人の判断能力があるうちに選任する「任意後見制度」と家庭裁判所が選任する「法定後見制度」の2種類があります。
成年後見人は、本人を保護するために法律行為を代行できる権利を持つので、本人に代わって不動産を売却することもできるのです。
成年後見申立ての手続きと必要書類とは
成年後見の申立ては、対象となる本人が住む地域を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出することで手続きが始まります。
なお、申立ては以下に該当する方がおこなえます。
●本人
●配偶者
●4親等内の親族
●市区町村長
成年後見申立てには、申立書・後見人等候補者身上書・親族関係図・本人の診断書・本人が成年後見等の登記をされていないことの証明書などが必要です。
その他に必要になるのは、本人と後見人候補者の戸籍謄本、後見人候補者の住民票の写し、本人の健康状態についての資料です。
申立てが受理されると、申立て書類の内容と本人に関する事情を総合的に判断して家庭裁判所が後見人を選任します。
なお、審査開始から選任されるまでの期間は、一般的に3か月程度です。
成年後見人による不動産売却方法とは
本人に代わり成年後見人が不動産売却する場合、不動産が居住用か非居住用なのかを確認しなければいけません。
なぜなら、どちらなのかによって手続きが変わってくるからです。
居住用の不動産を売却するときは、管轄の裁判所に許可を得なければいけません。
なぜなら生活していくうえで居住用の不動産は重要な財産だからです。
そのため、裁判所の許可を得ることなく、居住用の不動産を売却しても無効になります。
居住用の不動産を売却するときは、正しい手続きが必要なので、まずは管轄の裁判所に相談しましょう。
一方、非居住用の不動産の売却では裁判所の許可は必要ありません。
ただし、売却には正当な理由が必要です。
正当な理由とは「本人の生活費を保護する」といったものや「本人の医療費のため」といったものです。
本人の子供の教育費のためなど、本人以外のために売却するのは正当な理由にならないので注意しましょう。
まとめ
本人の判断能力が低下している場合、成年後見制度を利用すれば不動産売却は可能です。
成年後見人は裁判所によって選任されるので、まずは裁判所への申立てをしてください。
また、売却する不動産は居住用か非居住用かによって手続きに違いがあるので、確認しておいてください。
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