不動産を遺産として相続するには現物分割が適用されます。
形を変えずに法定相続人に譲渡する方法で、手続きに時間がかからないのでトラブルにもなりにくいです。
今回は、現物分割とはどんな方法なのか、メリットやデメリット、そしてどのような遺産が適しているかについて解説していきます。
不動産などを相続する場合の現物分割とは
現物分割とは遺産をそのまま相続する方法で、不動産や株式、車などが対象になります。
たとえば、土地や不動産などが複数ある場合には、配偶者には現金、長男には実家、次男にはマンションなどが与えられます。
遺産相続のなかでも一般的な方法であり、不動産を分筆する場合にも換金せずに渡すことが可能です。
現物分割で遺産相続するメリット・デメリット
現物分割のメリットは、対象遺産を1人が受け継ぐことになるので、面倒な手続きをしなくても簡単に相続できます。
たとえば、不動産が遺産の場合には、分筆するより売却して現金を分割したほうが揉めごとにならないケースもあります。
自分たちが受け取る遺産を話し合って合意すれば、円満に解決しやすくトラブルになりにくいので時間もかかりません。
デメリットは遺産が実家であるような場合、配偶者や長男が相続してしまうと不公平感があるでしょう。
土地が狭かったり複雑な建物の場合には、分筆できなかったり資産価値が下がってしまう場合があります。
現物分割しやすい遺産相続とは?できないケースについても解説
長男に多く遺産を渡したいなどの遺言書がある場合、家を継いでもらうから・親の介護を引き受けていたなどで、相続人達が納得していれば分割が適しています。
多様な遺産があるなかでも、現金や貯金などがあれば資産の調整ができるので公平に現物分割ができます。
相続人全員で分割に合意すれば、手続きがスムーズに進みますので、しっかり話し合いましょう。
ただし、美術品や株式、不動産しか残されておらず、分割することで価格が著しく減少する場合にはやりにくくなります。
土地が広く、分割しても正当な価値を保てれば良いのですが、区画によって価値が低いと不公平になり相続人が納得しにくくなります。
このような場合は、現物分割よりも代償分割が向いているケースもありますので、慎重に判断しましょう。
まとめ
遺言書がある場合にはその内容に従い遺産を相続することが理想的です。
分割しにくいものについては、何かともめやすくなりますが、全員が合意すればスムーズに相続が進みます。
相続人同士で遺産の分け方をよく話し合って決めましょう。
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