不動産売却をしたいものの、所有者や共有名義人が行方不明の場合はどうなるのでしょうか?
この記事では、手続きの方法や注意しておきたいポイントについてご紹介します。
所有者の居所が不明な物件の売却でお困りの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
行方不明者の不動産売却をおこなう際に必要な失踪宣告や申し立ての手順
行方不明者名義の不動産売却方法のひとつに、失踪宣告があります。
失踪や災害などにより、生死が不明の者に対して法律上死亡したとみなされる制度です。
利用するには利害関係にある配偶者や相続人などが、行方不明者の従来の住所地や居住地を管轄する家庭裁判所へ、失踪宣告の申し立てをおこなう必要があります。
失踪宣告の確定には早くても半年ほどの時間がかかるため、あらかじめ売却完了までのプランを立てるのが重要です。
失踪状況には普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類があり、音沙汰がなく不在者の生死が7年間不明な場合は、普通失踪として認められます。
一方、自然災害や事故などによって1年間生死が分からない場合、特別失踪として危難が去ったときに死亡したとみなされます。
所有者や共有名義人が行方不明時に不動産売却する方法
所有者の失踪宣告が完了しただけでは物件の売却はできず、相続登記をおこない名義を変更する必要があります。
まずは、登記申請書や相続人全員の住民票の写しなどを法務局へ提出します。
相続登記が完了することで、不動産は相続された方のものになるため売却が可能です。
しかし、共有不動産を売る場合には、共有者全員の合意が必要で行方不明の方の共有部分を許可なく売却はできません。
もしも、行方不明者が発見された場合は、失踪宣告の取り消しを申し立て、残っている土地は発見された方に戻されます。
共有者が行方不明でも不動産売却可能な不在者財産管理人制度について
不動産を共有で所有している方の行方がわからない場合、不在者財産管理人を選任することによって売却は可能です。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を代わりに管理、売却できる方を指します。
不在者財産管理人を申し立てる流れとしては、まず、候補者を選定します。
利害関係のない第三者がなるのが一般的で、さまざまな手続きをスムーズにおこなうため、弁護士などの専門家を選ぶのが多いです。
次に候補者が決まれば家庭裁判所で利害関係のある方が不在者財産管理人の選任の申し立てをおこないます。
最後に権限外行為の許可を申請し、許可が下りれば不在者財産管理人が行方不明者の家や土地を売却できるようになります。
まとめ
行方不明者が所有者である場合は相続登記をおこない名義を変更する必要があります。
また、共有者が行方不明の場合は不在者財産管理人を選任することで売却が可能になります。
今回の記事でご紹介した内容を参考にして、不動産売却の計画を立てていただけると幸いです。
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