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【コラム】住み替えにかかる税金とは?利用できる特例についてご紹介

売却お役立ち情報

脇田 悠牙

筆者 脇田 悠牙

不動産キャリア4年

旭川大学高校3年時に甲子園に出場、強肩強打(?)の4番センターとして、星稜高校の奥川投手(現ヤクルトスワローズ)から2本のヒットを打ちました。(試合は0-1の完封負け…)

野球で培った根性と誠実さや明るさで、お客様に最後は笑顔で契約していただけるよう、元気良く対応をさせていただきます!

まだまだ若輩の身ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

住み替えにかかる税金とは?利用できる特例についてご紹介

住み替えをする場合、さまざまな税金がかかるのをご存じでしょうか。
今回は具体的にどのような税を支払わなくてはならないのかをご紹介します。
主に売却・購入についてや、利用できる特例に触れているので、現在お困りの方は、本記事を今後の参考にしてみてください。

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住み替えで売却にかかる税金

住み替えで物件を売った場合、主に4種類の税金がかかります。
まずは譲渡所得税です。
これは建物を売って現金化したとき、収益があった場合にかかります。
物件を売る場合は諸費用がかかりますが、これらを差し引いてプラスだった場合は課税対象です。
また、印紙税は契約書の作成にかかります。
金額は物件の価格によりますが、そこまで大きな金額ではありません。
その他には登録免許税や消費税などがかかります。
消費税は、業者や専門家などに依頼した場合、サービス料に対して10%支払うものです。
たとえば仲介手数料に対する消費税が考えられます。
売却フェーズによってかかるお金が異なるので、注意が必要です。

住み替えで購入にかかる税金

家を購入する際にかかる税金として、印紙税や登録免許税が挙げられます。
印紙税は物件を買うときに、契約書を締結するときに必要です。
登録免許税は、所有権の移転登記の際に支払います。
また、不動産取得税もかかります。
これは固定資産税評価額を用いると計算できますが、納税通知書に記載されているので心配ありません。
さらに、贈与税や消費税などもかかります。
消費税の購入フェーズは、物件を売ったときと同じく、業者を利用したタイミングです。

住み替えで利用できる特例

多くの方が利用しているのは、軽減税率の特例です。
ただし、適用要件として、物件が居住用である、住まなくなってから3年目の年末までに売るなどが挙げられます。
また、譲渡所得税を軽減させるために、3,000万円の特別控除も利用可能です。
こちらは物件を売ったときに発生した収益が、3,000万円以下だった場合に適用となります。
この金額の範囲内であれば、譲渡所得税が発生しなくなるため、大きな費用負担の削減になるでしょう。
利用するためには、差し引ける経費や雑費などがないか、しっかり調べるのが大切です。
また、住宅ローン控除も多くの方が利用している仕組みなので、このような特例を積極的に活用してみてください。

まとめ

住み替えにはさまざまな税金がかかります。
なかでも消費税や印紙税は、売買をした場合にそれぞれにかかるものなので、忘れないように注意しなくてはなりません。
3,000万円の特別控除をはじめ、節税対策に役立つ仕組みもあるので、積極的に利用してみましょう。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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