台風などの被害に遭ってしまうと、金銭面でもその後苦労する可能性が高いでしょう。
被災前は問題なく住宅ローンを返済できていても、被災後はローンの返済が困難になることが考えられます。
そこで今回は、自然災害の被害に遭った後住宅ローンの返済はどうなるのか、どのような減免制度があるか解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買戸建て一覧へ進む
自然災害により被災した家の住宅ローンの返済について
自然災害で被災しても、残念ながら住宅ローンの返済義務がなくなることはありません。
家が住めない状態まで損害を受けてしまうと、新しい家の家賃や住宅ローンと被災した家のローンの二重払いになってしまいます。
火災保険・地震保険に入っていると、保険金である程度被害をカバーできるでしょう。
ただし補償内容が不十分だと、金額が足りないことが考えられます。
とくに地震保険は火災保険金額の50%までしか保険をかけられないため、被害額全額を保険金でカバーできない可能性が高いです。
▼この記事も読まれています
【コラム】戸建での生ごみの保管はどうすれば良い?暮らしに役立つ豆知識を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買戸建て一覧へ進む
自然災害で被災した家の住宅ローンの減免制度
自然災害で被災しても住宅ローンの返済義務はなくなりませんが、被災者を支援するために「被災ローン減免制度」と呼ばれる仕組みがあります。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とも呼ばれる仕組みです。
家を失った方の二重ローン問題解消が大きな目的で、生活再建の助けになります。
ただし対象となるのは、災害救助法が適用された自然災害で被災した方のみです。
自然災害で家が被害を受けても、災害救助法が適用されなかった災害では対象になりません。
そのほか、いくつかの適用条件があります。
たとえば、既存の住宅ローン返済額と新たな住居費の合計が世帯年収の40%以上であること、被災後の世帯年収が730万円未満であることなどです。
▼この記事も読まれています
【コラム】マンションで表札は出さないほうが良い?表札のメリットデメリットとは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買戸建て一覧へ進む
被災ローン減免制度で住宅ローンの負担を減らすメリット
被災ローン減免制度はローンの支払いがなくなったり減免されたりしますが、自己破産とは大きく異なっています。
自己破産より多くの財産を手元に残すことができるのが大きなメリットです。
被災ローン減免制度の利用者は、義援金など最大500万円までの預貯金を債務返済に充てず生活再建のために残せます。
また自己破産とは異なり、個人信用情報に傷がつくことはありません。
制度を利用しても、その後ローンを借りられず困る心配がない点もメリットです。
ほかにも、この制度の利用者は債務整理の手続きに関して登録支援専門家の支援を無料で受けられます。
▼この記事も読まれています
【コラム】リースバックとリバースモーゲージの違いとは?仕組みやメリットをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
自然災害の被害を受けても、住宅ローンの返済義務はなくなりません。
ただし災害救助法が適用された災害の被災者は、被災ローン減免制度を利用できます。
自己破産より多くのメリットがある制度で、手元にある程度財産を残せるため生活を再建しやすいでしょう。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
手稲区の売買戸建て一覧へ進む