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【コラム】新築の固定資産税は年またぎで変わる?完成時期や住宅ローン減税も解説

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新築の固定資産税は年またぎで変わる?完成時期や住宅ローン減税も解説

念願のマイホーム計画が進む中、「完成時期によって税金が変わるのでは」と不安を抱えていませんか。
理想の住まいづくりにおいて、資金計画や税負担の悩みは尽きないことでしょう。
本記事では、新築一戸建ての完成時期で生じる固定資産税の違いや、住宅ローン減税との関係について解説します。

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固定資産税の基本と計算の仕組み

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している方に対して課される地方税です。
課税の基準となるのは毎年1月1日であり、この時点での登録者がその年度の納税義務を負います。
年度の途中で建物を売却したとしても、原則として1月1日の所有者に納付書が届きます。
具体的な税額の求め方は、「課税標準額×税率」で計算して算出しましょう。
税率は市町村の条例で定められますが、一般的には1.4%の標準税率が適用される傾向にあるといえるでしょう。
さらに、課税標準額は建築費用をそのまま使うのではなく、総務大臣が定める評価基準にしたがって市町村が評価した価格を用いる仕組みとなっています。

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完成時期による税額の違いと注意点

新築住宅の完成時期によって、翌年度に課税される内容が大きく変わってきます。
もし、年内に新築住宅が完成した場合、1月1日時点で家屋が存在するため、翌年度から土地と建物の両方に税金がかかります。
ただし、このケースでは住宅用地の特例が適用され、200㎡までの土地の課税標準額が6分の1に軽減されるでしょう。
一方、年をまたいで建物が完成し、1月1日時点で家屋が未完成の場合、その年度の家屋分の固定資産税は原則として課されません。
これだけを聞くと得に感じますが、家屋がないことで土地に対する軽減特例が受けられなくなる点に注意が必要です。
特例が外れると土地分の税額が高くなる可能性があり、必ずしも完成を遅らせる方が有利とは限りません。

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住宅ローン減税の仕組みと入居時期の考え方

資金計画を立てる際、住宅ローン減税の適用タイミングも極めて重要なポイントといえるでしょう。
この制度は建物の完成日ではなく、取得した方が実際に住み始めたときから適用されるのが特徴です。
そのため、年内に引渡しを受けたとしても、引っ越しが翌年になれば控除の開始も翌年分へずれ込むのです。
控除開始を早められるため年末の入居がお得と考える方もいますが、減税目的で無理にスケジュールを組むことはおすすめしません。
また、控除額を年末時点のローン残高の約1%と認識している方も多いものの、現在の制度では原則0.7%となっています。
住宅の省エネ性能や世帯条件によって実際の控除額は変動するため、事前の建築計画段階でしっかり確認しておきましょう。

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まとめ

固定資産税は毎年1月1日が基準となり、評価額を基に税額が計算される地方税です。
建物の完成時期が年内か年明けかによって、適用される土地の特例や家屋の課税タイミングが異なるため注意が必要でしょう。
住宅ローン減税は実際の入居日が適用基準となるため、制度の最新要件を把握した上でゆとりある計画を立てることが大切です。
手稲区で不動産売却をお考えなら株式会社すまいのスプラウトがサポートいたします。
売却や相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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