将来的に不動産の相続が発生する可能性がある一方、ほかにどのような財産が遺されているかわからないことを理由に不安を感じている方もいるでしょう。
遺産相続の不安は「限定承認」の概要などを把握すると解消できるかもしれません。
今回は限定承認とは何か、メリットや注意点、相続放棄との違いを交えながら解説します。
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相続方法の一種である限定承認とは
限定承認とは被相続人が遺した財産のうち、プラスの財産にあたる金額を限度額とし、同じ金額の範囲内でマイナスの財産も相続する方法です。
プラスの財産を超えるほどのマイナスの財産が遺されているときでも、限定承認なら負債を背負う必要がないため安心して相続できます。
また限定承認ではプラスの財産を先に確定させてからマイナスの財産を確認するため、最終的にマイナスの財産が少なければプラスの財産を手元に残せます。
マイナスの財産が想定を上回る金額になったとしても相続対象はプラスの財産が限度であり、相続額はプラスマイナスゼロとなるのです。
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限定承認による相続の注意点
限定承認による相続の注意点としては、第一に遺産を相続することを決めた全員が共同して申立てをおこなう必要がある点です。
行方不明の相続人がいる場合でも、不在者財産管理人を選任すれば限定承認の申立てが可能で、相続人全員が共同で手続きを行う要件を満たせます。
相続人であると認識してから3か月以内に申立て手続きを済ませなければならないことも、限定承認における注意点のひとつです。
また限定承認の申立て手続き中に財産を処分する行為が発覚すると、限定承認による相続ができなくなる点も忘れてはいけません。
被相続人が遺した預貯金の解約や不動産の売却などは、限定承認手続きが終了するまで待ちましょう。
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限定承認と相続放棄の違いとは
限定承認と同じ相続方法の一種である相続放棄とは、プラスだけでなくマイナスの財産もすべて相続しない方法を指します。
かりにマイナスの財産がプラスの財産を下回ったとしても、相続放棄ではすべての相続権を放棄することになるため、限定承認とは違い手元に財産は1円も残りません。
また限定承認と相続放棄の違いとして大きいのが申立て手続きの条件で、すべての相続人からの申立てが必要な限定承認に対し、相続放棄は相続人の単独申立てが可能です。
相続する財産の全額が判明していないケースでは限定承認による相続が、マイナスの財産がプラスの財産を上回ることが明確なケースは相続放棄が良いでしょう。
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まとめ
限定承認とはプラスの財産を上限に、マイナスの財産も一緒に相続する方法です。
申立て手続きや期限など注意点が複数あるため、限定承認を選択するときは十分気を付ける必要があるでしょう。
あまりにもマイナスの財産が多く遺されているときは限定承認ではなく、相続放棄がおすすめです。
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