
不動産を含む財産を誰に託すかは、事前に考えておくことが大切です。
遺贈は、遺言書を通じて法定相続人以外にも財産を渡せるため、希望通りの資産承継が可能となります。
本記事では、遺贈の基本や種類、相続との違いについて解説いたします。
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遺贈とは
遺贈とは、遺言者が遺言書を通じて、自身の財産を特定の人物や団体に与える制度です。
受け取る側は「受遺者」と呼ばれ、法定相続人以外の方や法人も指定できます。
法定相続人とは、配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹など法律で定められた人物を指します。
これに対し、遺贈は内縁関係の相手や友人、福祉団体など、法律上の相続権を持たない方へ財産を移転できる点が特徴です。
遺贈を有効にするためには、遺言書の作成が不可欠です。
また、遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、形式によっては家庭裁判所の検認が必要となります。
とくに、不動産を含む場合、正確な内容と形式が求められるため、専門家に相談して作成することが推奨されます。
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遺贈の種類
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の二種類があります。
包括遺贈は、「全財産の〇分の〇を渡す」といったように、財産の割合を指定して贈与する方法です。
この方法では、相続と同様にプラスの財産だけでなく借入金などのマイナス資産も引き継ぐ可能性があります。
そのため、包括遺贈を受けた側には相続人と同様の義務が発生する点に注意が必要です。
一方、特定遺贈は「〇〇市の土地」「銀行口座の預金」といった特定の財産を指定する方法です。
この場合、受遺者は指定された財産のみを受け取るため、その他の義務は生じません。
また、いずれの方法にも利点と注意点があり、財産の性質や遺言者の意思に応じて適切な選択が求められます。
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遺贈と相続の違い
遺贈と相続にはいくつかの明確な違いがあります。
財産を受け取る方の範囲が異なり、相続は法定相続人に限られる一方、遺贈では任意の人物や団体が指定できます。
また、登記手続きにも差があるのです。
相続による不動産の名義変更では、登録免許税が低く設定され、必要書類も比較的簡素です。
遺贈の場合は、法定相続人以外への贈与となるため、登録免許税の税率が高くなるうえ、遺言書や戸籍関係書類など追加の書類提出が求められるでしょう。
さらに、相続と遺贈では税務上の扱いにも差が見られます。
とくに、法定相続人以外が遺贈を受けた場合には、基礎控除の適用がなく、税率が高くなる傾向があります。
これらの違いを正しく理解し、事前に準備しておくことが大切です。
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まとめ
遺贈とは、遺言書を通じて受遺者に財産を託す制度であり、法定相続人以外も対象とできます。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があり、財産全体か特定かによって義務や手続きが異なります。
相続との違いとしては、受取人の範囲や登記・税制面に明確な差があるため、目的に応じた選択が求められるでしょう。
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