親が亡くなる際には、相続によって実家などの財産を引き継ぐ可能性が考えられます。
ところで、兄弟が亡くなったときにも相続を受ける可能性があり、ときには兄弟だけで財産を引き継ぐケースがあるのをご存じでしょうか。
この記事では、相続人が兄弟のみになるケースと、そのときの遺産相続割合や注意点についても解説するので、この機会に相続を受ける可能性などを考えてみましょう。
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相続人が兄弟のみになるケース
相続においては、子や孫が第1順位、父母や祖父母などの直系尊属が第2順位と定められています。
兄弟は第3順位であり、兄弟が法定相続人になる可能性は低いでしょう。
ただし、配偶者や父母がいないときや、相続放棄した法定相続人がいるなどの条件が重なると兄弟のみで財産を引き継ぐ可能性が生まれます。
被相続人に配偶者がいないとともに、子や孫のほか、父母、祖父母などもいないケースは、兄弟のみで相続を受ける事例の1つです。
また、子や孫、父母、祖父母など第1順位や第2順位の方がいても、相続を放棄すると相続権が兄弟に移ります。
したがって、第1順位や第2順位の方が相続を放棄するとともに、夫や妻がいないときや夫や妻が相続放棄するケースも、財産を引き継ぐのは兄弟のみです。
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兄弟のみが相続人になるときの遺産相続割合
相続人が配偶者と兄弟のときには、遺産の4分の3が配偶者の法定相続分になり、残りの4分の1が兄弟の遺産相続割合になります。
一方、兄弟のみで相続するケースでは、兄弟の法定相続分は遺産のすべてです。
どちらにおいても、複数の兄弟がいるときには遺産を兄弟の人数で割るのが相続におけるルールです。
なお、遺言書に基づき相続を進める際などにおいて遺留分の請求が認められていますが、兄弟に対しては遺留分が認められていない点に注意しましょう。
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兄弟のみが相続人になるときの注意点
財産を相続するときには借金も引き継ぐ必要があり、被相続人の財産と借金などを正確に把握するのが重要なポイントになります。
また、遺言書が作成されている可能性があり、遺言書の有無を確認しましょう。
なお、兄弟が相続する機会における注意点として代襲相続が1代のみしか認められていない点があげられ、代わりに相続を受けられる範囲は子どもまでになります。
兄弟が相続するときの相続税については、相続税額の2割加算の対象になる点にも注意しましょう。
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まとめ
相続人が兄弟のみになるケースでは、第1順位や第2順位の方がいない、または相続を放棄した場合に兄弟が財産を引き継ぐ可能性が生じます。
兄弟が相続人の場合、遺留分が認められず借金も引き継ぐため、財産と負債を正確に把握することが重要です。
さらに、相続税の2割加算対象となるため、税金への対応も慎重に行う必要があります。
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